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お子さんが学校に通うための費用を援助します(就学援助費)

最終更新日:2024年4月1日

 津島市では、お子さんが楽しく学校生活をおくれるよう、経済的な理由で教育費の支出にお困りのご家庭を援助しています。
 このページでは、津島市の就学援助制度の内容、援助を受ける方法、手続きする上での注意点についてお伝えします。
 就学援助費の入学準備金の手続きについては、特設ページをご覧ください。(令和5年度の申請については1月末をもって終了しました)

注意1:県立高等学校対象の「就学支援金」「入学金及び授業料の減免」の制度は、愛知県教育委員会の実施事業です。お子さんの在籍する学校にお問い合わせください。
注意2:私立高等学校等の負担軽減制度は、愛知県県民文化局学事振興課私学振興室の実施事業です。お子さんの在籍する学校にお問い合わせください。

目次

就学援助ってどんな制度?

 教育基本法では、経済的地位によって教育上差別されない、また、経済的理由によって就学が困難な者に対して国や地方公共団体は奨学の措置を講じる義務があることを規定しています。
 これを受け、学校教育法は経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童および学生生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないとしています。津島市では、この学校教育法による就学援助を実施しています。
 また、このほかに生活保護法による教育扶助があります。 

どういう援助が受けられるの?

 学校に通うために必要な費用は、学習のための費用や給食費などいくつかの種類に分けられます。お子さん1人に対し、種類ごとに一定の金額を支給します。
 費用の支給は、援助を受けようとする年度に限られます。例えば、お子さんが小学3年生になるときに援助の申請をした場合、3年生の間だけ援助を受けることができます。4年生以降も援助を希望する場合は、学年毎に申請する必要があります。

援助の種類と金額

 津島市で援助を受けることができる費用は、次の表の6費目です。これらの費用をまとめて就学援助費と呼んでいます。

就学援助費の援助費目と説明
援助費目 費目の説明

新入学学用品費・通学用品費(注釈1)

ランドセル、通学カバン、体操服、体育館シューズ中学校制服、上履き、雨具、レインブーツ、レインコート、スクール水着、ノート、筆記具など入学準備のために購入した学用品・通学用品の費用を援助します。

学用品費・通学用品費

ノート、筆記具、副読本、実習用の材料、雨具、マフラー、手袋など学校生活で使用するために購入する学用品・通学用品の費用を援助します。

校外活動費 校外活動に参加するために必要な費用を援助します。
修学旅行費

修学旅行に参加するために必要な費用を援助します。

学校給食費

学校給食の費用を援助します。

入学準備金(注釈2)

次年度新入生になるお子さんの新入学学用品費・通学用品費を入学前に援助します。

注釈1:津島市または転入前の市町村で入学準備金の支給を受けた方は、支給の対象になりません。
注釈2:国立、私立の学校に入学する場合、他の市町村の学校に入学する場合、その他津島市立の学校に入学することが不確定な場合は、支給の対象になりません。

援助の金額

 就学援助費は、援助費目ごとに小学校、中学校、学年によって年間支給金額が異なります。
 支給金額は、年度によって改定する場合があります。

就学援助費の援助費目と1人あたりの年間支給額(令和6年度)
援助費目 小学校 中学校 援助の時期

新入学学用品費・通学用品費

54,060円 63,000円 7月下旬

学用品費・通学用品費

1年生 11,640円
2年生以上 13,950円

1年生 22,740円
2年生以上 25,050円

7月、12月、3月各下旬
校外活動費(注釈3、注釈4)

宿泊あり:1回あたり3,690円を上限
宿泊なし:1回あたり1,600円を上限

宿泊あり:1回あたり6,210円を上限
宿泊なし:1回あたり2,310円を上限

校外活動後直近の時期
(7月、12月、3月各下旬のいずれか)

修学旅行費(注釈3) 22,690円 60,910円

修学旅行後直近の時期
(7月、12月、3月各下旬のいずれか)

学校給食費(注釈5)

1食135円 1食150円 7月、12月、3月各下旬
入学準備金(注釈6)

54,060円

63,000円

3月下旬

備考:この表に掲載された金額は、表題の事業実施年度における支給額です。このページをご覧になっている時期が事業実施年度と同じ年度でない場合は、支給額のおおまかな目安としてください。
注釈3:その学校の1人当たりの平均負担額が表の金額より少ない場合は、平均負担額が支給額になります。キャンセル料は含みません。欠席などで学校から修学旅行費の返金を受ける場合は、支給の対象になりません。また、修学旅行(校外活動)実施後の申請では支給しません。
注釈4:校外活動費は令和6年度より新たに支給費目に加わりました。
注釈5:学校から学校給食費が徴収される給食分に対して支給されます。学校行事や学級閉鎖などで学校から学校給食費が徴収されない日があるときは、その分の学校給食費は支給の対象になりません。令和6年度は、4月より給食費の無償化を行うので就学援助費としての支給はありません。
注釈6:支給を受けた後に国立、私立の学校に入学することや他の市町村の学校に入学することが判明した場合は、全額返還していただきます。

 表の金額は、令和6年度の就学援助費受付期間(毎年2月から5月末日頃まで(例年は2月から4月末まで)の間)に申請し認定された方が受けることができる援助額です。
 年度の途中から申請された方は、申請する時期によって金額が少なくなります。また、令和7年度は支給金額が異なる場合があります。

 就学援助費の支給は、援助費目によって異なりますが、年3回(7月、12月、3月各下旬)行います。
 それぞれの支給月の上旬から中旬頃に、お子さん毎に支給金額と支給日を記載した振込通知書を送付します。

就学援助を受けられる対象者

 津島市の就学援助を受けることができる方は、次の2つの条件に両方該当する方です。

  • お子さんが津島市立の学校に通っている
  • 次の9つの要件のうち少なくとも1つ当てはまっている(1から8までの理由で申請をされる方は、申請時に窓口で証明できる書類等の提示が必須です)
  1. 生活保護を受けている(下記参照
  2. 生活保護を停止または廃止された
  3. 個人事業税の減免申請をして減免の適用を受けている
  4. 国民年金保険料の免除申請をして免除の適用を受けている
  5. 児童扶養手当(ひとり親手当)を受給している
  6. 世帯全員の方が市民税の非課税申請または減免申請をして非課税または減免の適用を受けている
  7. 固定資産税の減免申請をして減免の適用を受けている(新築の場合の減免は除く)
  8. 国民健康保険税の減額申請をして減額の適用を受けている
  9. 前年の世帯全体の所得が一定基準以下

就学援助を受ける方法

 就学援助を受けるためには、申請手続が必要です。
 申請後に審査を行い、援助を受ける要件を満たす方を認定、要件を満たさない方を否認定として決定し、認定された方に就学援助費を支給します。

就学援助の申請から支給を受けるまでの流れを示した図
図:就学援助の申請から支給を受けるまでの手続きの流れ

申請に必要なもの

 援助を希望する方は、次のものを準備して学校教育課窓口へお越しください。

  • 必要事項を記入した申請書
  • 援助を受ける要件がわかる証拠書類(詳細は下記をご覧ください)
  • 振込先口座の通帳(窓口で提示していただきます)
  • 同一世帯の方全員のマイナンバーカードまたは通知カード(申請者の方は本人確認書類も必要です
  • 所得判定となる方は、所得未申告の世帯員がいないようにしてください。(1人でも未申告の方がいると審査ができません。税務署で申告の必要がないと言われた場合でも、収入の有無、扶養・被扶養にかかわらず1月1日に住民票がある市区町村の税務担当部署で住民税の申告手続が必要です。

援助を受ける要件がわかる証拠書類

申請するときに用意する書類
番号 申請理由 必要な証拠書類 書類を発行のお問い合わせ先
1 生活保護を受けている 保護開始決定通知書 市役所福祉課
2 生活保護を停止または廃止された 保護停止(廃止)決定通知書 市役所福祉課
3 個人事業税の減免申請をして減免の適用を受けている 個人事業税減免決定通知書 県税事務所
4 国民年金保険料の免除申請をして免除の適用を受けている 保護者の方全員の国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書(免除期間内のもの) 市役所保険年金課
5 児童扶養手当(ひとり親手当)を受給している 児童扶養手当証書(有効期間内のもの) 市役所子育て支援課
6 市民税の非課税申請または減免申請をして非課税または減免の適用を受けている

保護者の方全員の市民税・県民税の税額変更通知書または納税通知書

1月1日に住民票があった市区町村の税務担当部署
7 固定資産税の減免申請をして減免の適用を受けている(新築の場合は除く) 固定資産税の税額変更通知書または納税通知書

1月1日に住民票があった市区町村の税務担当部署

8 国民健康保険税の減免申請をして減免の適用を受けている

保護者の方全員の国民健康保険税の納税通知書

市役所保険年金課
9 前年の世帯全体の所得が一定基準以下
  • 失業して求職活動中の方で失業給付を受けている方は雇用保険受給資格者証
  • 求職活動中の方で失業給付を受けていない方は離職証明書または退職辞令
  • 個人事業を廃業した方は小規模企業共済の支払決定通知書兼振込通知書またはハローワークカードなど廃業したことと求職中であることがわかるもの
  • 最近就業し始めた方は直近3か月分の給与明細書または収入が確認できる書類
  • 産前産後休業や育児休業により無収入期間にある方は休業中であることが証明できるもの
  • 傷病による休業で無収入期間にある方は休業中であることが証明できるもの
  • それ以外の方は書類の提出は不要です

雇用保険受給資格者証はハローワーク
離職証明書または退職辞令はお勤めされていた事業主
給与明細書、休業証明は現在お勤めの事業主
など

備考:表中の番号3番、4番、6番、7番、8番、9番の理由で申請する場合は、世帯全員の方が所得の申告をしている必要があります。

生活保護を受けている場合

 生活保護を受けている方は、教育扶助の有無によって受けられる援助の種類が異なります。

  • 教育扶助を受けている方

  修学旅行費の費目のみ援助の対象になります。

  • 教育扶助を受けていない方

  全ての費目が援助の対象になります。(生活保護を受けていない方と同じです。)

所得の基準

 世帯の状況(世帯人数や世帯構成員の年齢)によって基準となる所得額が異なります。
 実際の世帯所得が基準となる所得額より低い場合に就学援助を受けることができます。
 実際の世帯所得は、原則、前年の所得額を用います。適切に審査を行うために、収入のある方全員が年末調整や確定申告(自営業や給与収入以外に収入がある場合)を行っていただく必要があります。

世帯所得の目安(令和6年度)
世帯構成の例 賃貸以外の住宅に居住している場合の目安額 賃貸住宅(注釈6)に居住している場合の目安額

夫40歳、妻35歳、子14歳、子9歳

年298万円程度 年371万円程度
夫32歳、妻32歳、子6歳 年241万円程度 年313万円程度
母子又は父子30歳、8歳 年213万円程度 年286万円程度

備考:目安額は、世帯全員の年間所得を合計した金額を表します。給与所得以外の所得がある場合はその所得も合計します。また、表の世帯構成と所得額は、参考例です。申請できるかどうかの基準ではありません。
注釈6:世帯員が家賃額(月額46,600円を上限)を負担している場合に限ります。

所得とは

 就学援助制度でいう所得とは、所得税法に規定する各種所得の合計額から社会保険料、生命保険料、地震保険料の3種類の保険料を控除した金額をいいます。医療費は控除の対象外です。
 例えば、給与収入のみのご家庭の場合、前年1月から12月までの収入金額(源泉徴収される前の金額)から法令で定められた給与所得控除額を差し引いた金額を給与所得といいます。就学援助制度では、この給与所得から保険料を控除した金額を用いて審査を行います。

援助を受けるために注意すること

  • 申請内容が虚偽、不正であることが明らかとなった場合は、認定を取り消したうえ、支給した就学援助費を返還していただきます。
  • 受け取った就学援助費を本来の趣旨に反した目的のために使用していることが明らかとなった場合、全額返還していただくことがあります。
  • 就職、所得の修正申告、世帯人数の増減、結婚、離婚などによって申請時から生活状況が変わった場合は、再審査の対象となりますので必ずご連絡ください。

質問と回答

  • 質問:今回初めて就学援助の申請をしました。一度認定を受けたら中学卒業まで就学援助を受けることはできますか。
  • 回答:一回の申請で受けることができる援助は、その学年の間限りです。翌年以降も継続して援助を受けようとする場合、学年の初めに申請して認定を受ける手続きを毎年行う必要があります。
  • 質問:私の世帯収入で就学援助を受けることができるか確認してもらえますか。
  • 回答:世帯全員の方の所得等を確認する必要がありますので、申請前に認定されるかどうかについてのお問い合わせに応じることはできません。
  • 質問:先日、津島市に転入してきました。前の市町村で就学援助を受けていたのですが、津島市で引き続き援助を受けることができますか。
  • 回答:就学援助は自治体ごとに独立した制度、審査基準となっていますので、以前の審査結果を引用することができません。津島市で就学援助を希望される場合は、新たに申請していただく必要があります。
  • 質問:再婚しても引き続き援助を受けることができますか。
  • 回答:世帯員が増える場合、世帯全体の所得が増えるため再審査となりますのでご連絡ください。
  • 質問:低収入のため税務署で申告の必要ないといわれたので、このまま就学援助の審査を受けることができますか。
  • 回答:無収入の方でも所得の申告が必要です。税務署で申告の必要がないと言われた場合であっても、市町村役場の税務担当部署で住民税のための所得申告手続きが必要です。
  • 質問:現在、妻が専業主婦で健康保険の扶養となっているのですが、妻の所得は無しとして審査されるのでしょうか。
  • 回答:審査には収入状況を確認する必要がありますので、年末調整または確定申告で税法上の扶養にしているか、市町村役場の税務担当部署で配偶者の方について住民税のための所得申告手続が必要です。

まとめ

 就学援助はお子さんのためにある制度です。審査結果が否認定となっても、生活状況が変わった場合、再審査によって認定となることがあります。申請しようか迷われているのであれば、手続に必要なものを準備して一度申請されることをおすすめします。
 申請手続の流れ

  1. 世帯の方に所得未申告がいないようにする。
  2. 申請書に必要事項を記入する。
  3. 申請に必要な書類を用意する。
  4. 申請書と書類を持参して教育委員会の窓口で申請する。
  5. 翌年以降も継続して援助を受ける場合は毎年申請手続をする。

 就学援助は、国民年金保険料の免除や児童扶養手当(ひとり親手当)などの他の制度を参照しています。お子さんの明るい将来のために、ぜひ他の制度も合わせて利用するようにしてください。

申請書のダウンロード

 援助を希望する場合は、次の申請書を両面印刷して使用してください。
 第1子が小学校に入学するご家庭で入学準備金の援助を希望する方は、特設ページ(令和5年度の申請は1月末をもって終了しました。)にある申請書を使用してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度就学援助費申請書(PDF:918KB)

必ずA4サイズで両面印刷してお使いください。

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お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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