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地区計画

最終更新日:2024年4月1日

地区計画の概要

地区計画とは一定の地区を単位として、道路や公園などの施設の整備、建築物等に関する事項を一体的、総合的に定める都市計画で、その地区のまちづくりのルールを定めるものです。

地区計画の名称と内容等

地区計画の名称と内容等
名称 区分 告示年月日

面積
ヘクタール

位置図、計画書等
神守中町地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

平成28年3月30日
(津島市告示第6号)

23.5

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:965KB)

神守下町地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

平成30年10月1日
(津島市告示第42号)

19.3

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:702KB)

唐臼地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

令和2年10月1日
(津島市告示第41号)

25.4

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:959KB)

中地地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区

令和6年4月1日
(津島市告示第22号)

4.2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:2,634KB)

注意 図面印刷する場合は、縮尺が異なります。

以下のページより、土地を検索して、地区計画等の都市計画情報を確認することができます。

地区計画区域内における行為の届出

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに届出の手続きを行ってください。
届出は下記の届出書に必要な図書を添付し、都市計画課に1部提出して下さい。なお、郵送による受付も行っております。
内容の確認、届出の受理通知のため、届出担当者のメールアドレス等を必ず記載して下さい。

地区計画区域内における行為の届出の流れ

津島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

地区計画区域内で「津島市まちなか定住促進補助事業」を始めました

市内への定住促進を図るため「津島市まちなか定住促進補助事業」を令和2年4月より始めており、地区計画区域内が対象区域となります。この補助事業は、住宅を取得した若い世帯を対象に、納付した固定資産税相当額を3年間にわたり補助することに加え、子どものある世帯や長期優良住宅への加算等により最大100万円を補助するものです。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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