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津島市まちなか定住促進補助金
最終更新日:2023年1月18日
津島市まちなか定住促進補助金制度について、補助の対象期間末を令和5年1月1日から令和6年3月31日まで延長します。
対象区域
- 神守中町地区計画の区域内
- 神守下町地区計画の区域内
- 唐臼地区計画の区域内
地区計画の詳細はこちらをご覧ください(内部リンク先)
補助対象住宅
- 対象区域内に新築された戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)であること
- 台所、浴室及び便所が設けられていること
- 居住の用に供する部分の床面積の合計が75平方メートル以上であること
注記:上記住宅が建築されている土地についても補助の対象となります。
補助対象者
- 対象区域内において、令和2年4月1日から令和6年3月31日までに補助対象住宅を取得すること
- 補助対象住宅に居住すること
- 補助対象住宅の取得時において、50歳未満であること
- 市税を滞納していないこと
- 自治会活動等へ参加する意思があること
- 口座振替にて納税すること
- 受領した補助金について、適切に所得の申告をすること
注記:その他の条件については下記お問い合わせ先までお尋ねください。
補助金額
住宅、土地、それぞれ上限10万円として、3年間で最大60万円を補助します。
なお、補助対象住宅が長期優良住宅である場合や、中学生以下の子がいる場合は、それぞれ10万円を加算します。
手続きの流れ
1年目:対象区域内で、補助対象住宅を取得。
2年目:固定資産税の納税。9月末までに認定申請書を提出。
3年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を提出し、2年目に納税した固定資産税相当額と、長期優良住宅である場合や中学生以下の子がいる場合はそれぞれ10万円を加算した額を受領。
4年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を提出し、3年目に納税した固定資産税相当額を受領。
5年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を提出し、4年目に納税した固定資産税相当額を受領。
要綱及び申し込み書類
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