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個人情報の開示・訂正・利用停止請求

最終更新日:2023年4月1日

個人情報の保護に関する法律に基づき、市の機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する場合に使用する請求書です。
個人情報を保有する市の機関ごとに請求が必要です。

市の機関

市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求

保有個人情報の開示請求

市の機関が保有する自己に関する情報の開示を請求することができます。

開示の実施方法等の申出

保有個人情報の開示を受けるに当たっては、開示決定を行った市の機関に対して、開示の実施の方法・希望日等を申し出る必要があります。
ただし、開示請求書に開示の実施方法等を記載している場合であって、その希望どおりに開示の実施ができる場合は、別途申出書の提出は、不要です。

保有個人情報の訂正請求

市の機関から開示を受けた保有個人情報について、事実と異なっている場合は、その個人情報の訂正を請求することができます。

注記

  • 保有個人情報の訂正の請求は、訂正を求める保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。

保有個人情報の利用停止請求

市の機関から開示を受けた保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律に違反して保有していたり、提供していたりする場合は、その個人情報の利用や提供の停止を請求することができます。

注記

  • 保有個人情報の利用停止の請求は、利用停止を求める保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。

請求における本人確認

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に当たっては、請求者の本人確認が必要です。

本人確認書類

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類

本人確認の方法

来所による請求の場合

  • 総合窓口に来所して請求を行う場合は、本人確認書類を提示し、又は提出します。

送付による請求の場合

  • 総合窓口に請求書を送付して請求を行う場合は、本人確認書類を複写したものに、住民票の写し(請求の日前30日以内に作成されたもので、市区町村の発行した原本に限る。)を添付して送付します。

法定代理人による請求の場合

  • 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(請求の日前30日以内に作成されたもので、市区町村等の発行した原本に限る。)を提示し、又は提出します。

任意代理人による請求の場合

  • 委任状その他その資格を証明する書類(請求の日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出します。
  • 委任状を提出する場合は、委任者の実印により押印した上で、印鑑登録証明書(請求の日前30日以内に作成されたもので、市区町村の発行した原本に限る。)を添付し、又は委任者の運転免許証等本人に対して一に限り発行される書類の写しを併せて提出して下さい。

任意代理人の委任状は、任意様式です。

オンラインによる請求

公的個人認証サービスによる電子証明書が必要です。

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お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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