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浄化槽処理促進区域の指定

最終更新日:2026年7月9日

改正浄化槽法(令和元年6月19日公布、令和2年4月1日施行)に基づき、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を「浄化槽処理促進区域」として指定しています。
令和8年3月17日に、津島市汚水適正処理構想が見直されたことに伴い、浄化槽処理促進区域を変更しました。

浄化槽処理促進区域において、居住の用に供する住宅の単独処理浄化槽(みなし浄化槽)又は汲取り便槽を合併処理浄化槽に転換するために要する経費に対する補助を行っています。

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お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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