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こんなときは手続きを

最終更新日:2024年2月5日

国保に加入・脱退するとき、記載内容の変更などは手続きが必要です

就職したときや退職したときなどは、必ず14日以内に国民健康保険へ届出をしてください。
すべての手続きに共通して、個人番号(マイナンバー)および本人確認に必要なものをご持参ください。

届出事項一覧
こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 津島市へ転入したとき 通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)(注記:1)
子供が生まれたとき

国民健康保険被保険者証
(出産育児一時金の申請をする場合は、出産を証明するもの(母子健康手帳、出生証明書等)、医療機関等との直接支払いについての合意文書、領収・明細書、通帳など(注記:2))

退職等により社会保険や共済組合等から脱退したとき 社会保険資格などが喪失した事実を証明する書類(健康保険資格喪失連絡票など)、通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)(注記:1)
社会保険や共済組合等の被扶養者でなくなったとき

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書、通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)(注記:1)
国保を脱退するとき 津島市から転出するとき 国民健康保険被保険者証
死亡したとき 国民健康保険被保険者証、葬祭執行者を証明するもの(会葬礼状等)、通帳など(注記:3)
就職等により社会保険や共済組合等に加入したとき

国民健康保険被保険者証、社会保険資格を取得した事実を証明する書類(社会保険などの被保険者証、健康保険資格取得連絡票など)

社会保険や共済組合等の被扶養者となったとき

生活保護を受け始めたとき

国民健康保険被保険者証、生活保護開始決定通知書

その他 市内転居したとき

国民健康保険被保険者証、通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)(注記:1)

世帯主が変わったとき
氏名や個人番号が変わったとき 国民健康保険被保険者証
被保険者証や高齢受給者証を紛失、汚損したとき 国民健康保険被保険者証

国民健康保険の加入者が修学のため津島市から転出したとき

国民健康保険被保険者証、在学証明書または学生証
交通事故の治療に国民健康保険を使うとき

国民健康保険被保険者証、印鑑、交通事故証明書

(注記:1)国民健康保険税の納付は、原則、口座振替でお願いしております。キャッシュカードのみ(通帳の届出印不要)で、金融機関の口座振替をお申込みいただけます。詳しくは次のページをご覧ください。

(注記:2)国民健康保険加入者が出産した場合は、出産育児一時金を支給します。市役所での申請が必要な場合がありますので、詳しくは保険給付についてをご覧ください。口座振込で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できる預金通帳(世帯主名義の通帳)などをお持ちください。
(注記:3)国民健康保険加入者が死亡した場合は、葬祭執行者に葬祭費を支給します。口座振込で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できる預金通帳(葬祭執行者名義の通帳)などをお持ちください。

国保に加入するとき

津島市役所保険年金課の窓口で加入手続きをしていただくと、その場で保険証を発行いたします。なお、転入による加入の場合は、その場でお渡しせず簡易書留で住所地に送付いたします。国民健康保険税については、窓口では金額や納付方法の説明をして、納税通知書を翌月以降に送付いたします。
郵送での手続きはできませんので、来庁してお手続きください。別世帯の方が手続きする場合は、委任状をお持ちください。

届出が遅れると

保険証の届出は、事由が発生してから14日以内に行ってください。届出が遅れると、届出日までに支払った医療費は全額自己負担となり、国保の保険給付が受けられません。また、国保の資格が生じた月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。

会社を退職した場合でも、次の場合は届出は不要です

  • 転職のため、再就職して、引き続き他の会社などの保険に加入するとき
  • 他の健康保険に加入している家族の被扶養者になるとき
  • 今までの会社の健康保険を任意継続するとき

国保を脱退するとき

国民健康保険の脱退の手続きでは、保険証の回収と保険税を再計算します。国民健康保険から抜ける日の前月までの保険税額を計算しますが、納付が必要となるか還付となるかは、納付状況により異なります。
社会保険等の資格を取得した日(資格取得日)や転出日以降は、国保の保険証を使わないでください。

郵送で手続きする場合

郵送で手続きされる場合は、下記の届書をご記入いただき、国民健康保険被保険者証、社会保険資格を取得した事実を証明する書類の写しを添付して、津島市役所保険年金課まで送付してください。

資格喪失・適用終了届に添付するもの

  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険を抜ける方全員分)
  • 社会保険資格を取得した事実を証明する書類の写し

例1)社会保険などの被保険者証(国民健康保険を抜ける方全員分)
例2)健康保険資格取得連絡票(国民健康保険を抜ける方全員の記載があるもの)

  • 高齢受給者証や限度額適用認定証(お持ちの方)

送付先

〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
津島市役所保険年金課国民健康保険グループ

資格喪失・適用終了届の受付後について

保険税の再計算により保険税額に変更があった場合は、保険税額の計算結果が記載されている更正通知書を送付します。
納付が必要な方については納税通知書を送付し、還付となる方については還付先口座連絡票または還付通知書を送付します。なお、口座振替の方は振替口座に還付しますが、口座振替の登録がない方については世帯主の口座に還付となります。

届出が遅れると

保険証の届出は、事由が発生してから14日以内に行ってください。届出が遅れると、保険税が課税されたままとなり、納付がなければ督促状が届きます。また、転出したり、就職して職場の健康保険の資格を取得した日(資格取得日)以降に、国保の保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただきます。

担当:保険年金課

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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