更新日:2022年3月22日
都市計画では、農林水産漁業との健全なる調和のうえで、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を行うため、既に市街地となっている区域や計画的に市街地にしていく市街化区域と、市街化を抑制する区域の市街化調整区域に分かれます。
津島市では昭和45年11月24日に全域を都市計画区域に指定し、市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
それぞれの面積は、都市計画区域が2,509ヘクタール、市街化区域が666ヘクタール、市街化調整区域が1,843ヘクタールとなります。
該当する土地が市街化区域であるか、市街化調整区域であるかの証明を希望する場合、証明願を2部提出してください。
発行には、手数料として300円、期間として1週間程度を要します。
切手同封のうえ返信用封筒を合わせて提出して頂ければ、発行したものをこちらから郵送いたします。
津島市内における用途地域や都市計画施設などの都市計画決定に関する情報が記載されている津島市都市計画図については、都市計画課の窓口で閲覧・購入することができます。
当ページより、電子ファイル(PDF)を閲覧することができます。
拡大図 市街化区域(津島駅周辺地域)(PDF:8,889KB)
※拡大図については、窓口での閲覧・販売をしておりません。
以下のページより、土地を検索して、用途地域、建ぺい率、容積率などの情報を確認することができます。
建設産業部 都市計画課
電話番号:0567-24-1111(〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地)