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津島市創業支援補助金

最終更新日:2026年7月29日

市内における創業を促進し、地域経済の活性化及び地域の賑わい創出を図るため、市内で創業を予定している方に、創業に係る経費の一部を補助します。

補助対象要件

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 市内市街化区域に事業所等(注記1)を設置し、令和9年2月28日(日曜)までに創業すること
  • 津島市在住で、市税の未納がないこと
  • 特定創業支援等事業を受講済み又は受講予定であること
  • 創業日から3年以上の事業の継続が見込まれること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 許認可を要する業種において創業する場合は、当該許認可を取得又は取得する見込みがあること

注記1 事業所等とは事務所、店舗、その他の事業の用に供する施設(キッチンカー、仮設のもの、工場を除く。)をいう。

注記2 上記の要件に関わらず暴力団員及びその関係者や、風俗営業、フランチャイズ方式、宗教・政治活動及び事業承継に関する創業は対象外です。

市内市街化区域とは

市街化区域とは既に市街地となっている区域や計画的に市街地にしていく地域として市が指定した区域です。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。「市街化区域・市街化調整区域」(内部リンク)をご確認ください。

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓等に関する知識習得を目的として継続的に行う支援です。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。「特定創業支援等のご案内」(内部リンク)をご確認ください。

補助対象経費

次の要件をすべて満たす創業に必要な下表の経費が対象です。

  • 申請時に事業計画書に記載してあること
  • 補助対象経費の合計額が20万円以上であること
  • 交付決定日から令和9年2月28日(日曜)までに支払った経費であること(交付決定前に支払った経費は対象外です)
補助対象経費
項目 補助対象経費の例 対象とならない経費
事業所等の工事費用 事業所等の内装・外装工事費、給排水設備工事費、空調設備工事費、電気・ガス工事費など 住居等を兼用する場合で、事業所等と明確に区分することができない工事費用

事業所等に設置する備品購入費用

事業に必要な機械装置、器具及び備品の購入費など 汎用性の高い備品(パソコン、自動車等)、リース品、単価5万円未満の備品の購入費用
広告宣伝費用

販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ制作費など

創業に係る広告宣伝費用であると限定できないもの(切手、封筒等の購入費用)

補助金の額

補助率

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)

補助上限額

60万円
ただし、津島駅西エリアにて創業した場合は上限額を90万円に引き上げます。

津島駅西エリアとは

名鉄尾西線より西側に位置し、都市計画法第8条第1号に規定する「商業地域」及び「近隣商業地域」並びに本町一丁目から五丁目をいいます。

申請期限

令和9年1月31日(日曜)まで
注記 申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。

申請から交付までの流れ

申請及び審査には一定の期間がかかります。補助金の申請をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

要綱・様式等

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お問い合わせ

まちづくり推進部 観光・プロモーション課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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