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特定創業支援等事業について

最終更新日:2023年6月29日

産業競争力強化法に基づく津島市の創業支援等事業計画が認定されました

津島市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に経済産業省から認定を受けました。(計画期間:令和7年3月31日まで)

「特定創業支援等事業」の実施

「特定創業支援等事業」とは、創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓等に関する知識習得を目的として継続的に行う支援です。
市は、特定創業支援等事業を受けた人(8割以上の出席が必要)に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

令和5年度特定創業支援等事業

  • あまつしま創業スクール(8月26日(土曜)からスタート、全6回)

あま津島地域で創業を予定している、創業間もない方などが対象

開催日時やカリキュラム、受講料などの詳細については、つしま創業応援団ホームページやチラシをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。つしま創業応援団(津島商工会議所)ホームページ(外部サイト)

特定創業支援等事業を受けることのメリット

  1. 会社を設立する際の登録免許税の軽減(資本金の0.7パーセントから0.35パーセント、株式会社の最低税額15万円から7万5千円、合同会社の最低税額6万円から3万円、合名会社又は合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減) 注記:津島市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
  2. 創業関連保証の特例の拡大(事業開始6か月前から利用可能。別途信用保証協会または金融機関の審査を受ける必要があります。)
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足(創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象。別途金融公庫の審査を受ける必要があります。)
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(別途金融公庫の審査を受ける必要があります。)

1から4の支援を受けるには、市の発行する「認定特定支援等事業を受けたことの証明書」が必要です

証明書の申請について

認定特定創業支援事業の認定に必要な回数以上受講された方で、上記の支援を受けることを希望される方は、証明申請書(下記添付ファイル参照)を2部作成し、セミナーなどの受講修了証明書の写しと合わせて、産業振興課に提出してください(押印は不要です。)

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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