わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
最終更新日:2022年4月1日
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは
地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができるようになったものです。
津島市市税条例においては、次の施設・設備について課税標準の特例割合を定めています。
(注意)特例適用の申告の際には、設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要です。関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。
1 汚水・廃液処理施設
対象資産(償却資産)
水質汚濁防止法に規定されている特定施設・指定地域特定施設を設置する工場や事業場の汚水または廃液処理施設。
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
(ただし、脱有機酸装置及び脱フェノール装置、また電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設は適用対象外)
取得時期
平成26年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合
- 平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得の場合、固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減
- 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得の場合、固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減
2 下水道除害施設
対象資産(償却資産)
公共下水道の施設の機能を妨げたり、損傷させたりするおそれのある下水を排出している者が設置した下水道除害施設。
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など
(ただし、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置は適用対象外)
取得時期
平成24年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合
- 平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得の場合、固定資産税の課税標準額を4分の3に軽減
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得の場合、固定資産税の課税標準額を5分の4に軽減
3 公共施設等
対象資産(家屋および償却資産)
都市再生特別措置法に規定されている都市再生緊急整備地域または特定都市再生緊急整備地域における公共施設および一定の都市利便施設の用に供する家屋および償却資産。
公共施設とは公園、広場など。都市利便施設とは緑化施設、通路など。
(注記)現在津島市は都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域に指定されていません。
取得時期
平成27年4月1日から令和5年3月31日まで
特例割合
- 都市再生緊急整備地域の場合、取得から5年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を5分の3に軽減
- 特定都市再生緊急整備地域の場合、取得から5年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減
4 津波避難施設等
対象資産(家屋および償却資産)
津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定が締結された協定避難施設の用に供する家屋および当該家屋に付属する避難の用に供する償却資産。
津波避難施設にかかる避難の用に供する部分、誘導灯、誘導標識、自動解錠装置
(注記)現在津島市は津波災害警戒区域および津波災害特別警戒区域に指定されていません。
取得時期
平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に管理協定が締結されたもの
特例割合
管理協定締結後、最初に課税される年度より5年度分、固定資産税の課税標準額を以下の割合に軽減
- 指定避難用施設の用に供する家屋および当該家屋に付属する避難の用に供する償却資産は3分の2
- 協定避難用施設の用に供する家屋および当該家屋に付属する避難の用に供する償却資産は2分の1
5 浸水防止用設備
対象資産(償却資産)
水防法に規定されている地下街等の所有者または管理者が取得した、当該地下街等における洪水時の避難の確保及び浸水の防止のための設備。
防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機
(注記)現在津島市内に当該特例の対象となる地下街等は存在しません。
取得時期
平成26年4月1日から令和5年3月31日まで
特例割合
取得から5年度分、固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減
6 サービス付き高齢者向け貸家住宅
対象資産(家屋)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームで「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県知事の登録を受けたもの。
取得時期
平成27年4月1日から令和5年3月31日の間に新築されたもの
特例割合
新築から5年度分、固定資産税額の3分の2の額を軽減
7 特定事業所内保育施設
対象資産(家屋および償却資産)
特定事業所内保育施設の用に供する固定資産
取得時期
平成29年4月1日から令和5年3月31日の間に政府の補助を受けて特定事業所内保育施設として利用する資産
特例割合
補助を受けた年度の翌年度から5年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減
8 浸水被害軽減地区
対象資産(土地)
浸水被害軽減地区内にある土地
取得時期
令和2年4月1日から令和5年3月31日の間に浸水被害軽減地区に指定されたもの
特例割合
浸水被害軽減地区として指定された年度の翌年度から3年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減
9 特定再生可能エネルギー発電設備
対象資産(償却資産)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変える設備以外の設備
取得時期
令和2年4月1日から令和4年3月31日の間に新たに取得されたもの
特例割合
取得してから3年度分、固定資産税の課税標準額を以下の割合に軽減
対象設備 | 条件 | 特例割合 |
---|---|---|
経済産業省の認定を受けた「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定 | 1,000kW未満の太陽光発電設備 | 3分の2 |
1,000kW以上の太陽光発電設備 | 4分の3 | |
経済産業省による「再生可能エネルギー買取制度」の認定を受け売電をしている設備 | 20kW未満の風力発電設備 | |
20kW以上の風力発電設備 | 3分の2 | |
5,000kW未満の水力発電設備 | 2分の1 |
10 市民緑地
対象資産(土地)
都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地
取得時期
平成29年6月15日から令和5年3月31日の間に市民緑地として利用する資産
特例割合
市民緑地を設置した年度の翌年度から3年度分、固定資産税および都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減
11 特定河川浸水被害対策
対象資産(償却資産)
特定都市河川浸水被害対策法および下水道法に規定される認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設
取得時期
令和3年11月1日から令和6年3月31日の間に取得されたもの
特例割合
固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減
12 貯留機能保全区域
対象資産(土地)
特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づき貯留機能保全区域として指定された区域内に存する土地
取得時期
令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に取得されたもの
特例割合
貯留機能保全区域指定後、最初に課税される年度より3年間、固定資産税および都市計画税の課税標準額を4分の3に軽減
特例該当資産の申告の際には
設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要です。関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。
詳しくは、市役所税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。
