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マンション管理について
最終更新日:2025年7月3日
マンション管理適正化推進計画を策定しました
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市はマンションの適正管理を推進するため、津島市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
マンション管理計画認定制度について
当市では、令和5年5月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
・適正に管理されているマンションとして市場で高く評価される
・住宅金融支援機構融資の「フラット35」や、共有部分リフォーム融資の金利引下げ措置
・長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額の減額(長寿命化工事促進税制)
制度の詳細については、上記の国土交通省のリンク先を参照してください。
認定対象と認定期間
認定の対象は、津島市内の分譲マンションで認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画や修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。
認定基準
国のマンション管理適正化指針及び愛知県町村区域内マンション管理適正化指針と同内容としています。
注記:市の独自基準はありません。
申請の手続き
新規及び更新の申請に当たっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できます。
(公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(外部サイト)
認定申請をする際は、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する前に、津島市へ事前にご相談ください。
申請方法
(公財)マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて津島市へ申請してください。
事前確認適合証及び認定申請書の手続きを行った後、「表明保証書」を郵送又は電子メール等により津島市へ提出してください。
注記:申請者様が、直接津島市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を提出することはできません。
手数料
市への手数料は無料です。
申請様式
住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故への対応について(国土交通省での取り組み)
子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン
国土技術政策総合研究所が、安全・安心で快適に子育てできる住まいづくりのノウハウを取りまとめた「子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン」を令和7年3月に公表しています。
本ガイドラインでは、子育てに配慮した住宅と居住環境において配慮すべき事項や要求水準(性能・仕様等)等をまとめており、子どもの窓・ベランダ(バルコニー)からの転落防止に資する配慮事項について整理しています。子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン(改訂版)(外部サイト)
子育て支援型共同住宅推進事業
国土交通省では、「子育て支援型共同住宅推進事業」において、共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象として、事故防止や防犯対策など、子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修や、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する施設の設置を支援しており、窓やベランダ等からの転落防止など、子どもの事故防止に資する設備の設置に活用可能です。子育て支援型共同住宅推進事業(外部サイト)
住宅の窓及びベランダからの子どもの転落の防止に資する各種ツールの活用について
消費者庁では、「住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故」の報告書と合わせて、子どもの転落防止に資する動画及びチェックリストを公開しています。また、国土交通省においても、マンション内での転倒や転落などの日常事故を予防することを目的として作成した冊子「安全・安心なマンションのために」を用意しています。転落防止に資する動画(消費者庁)(外部サイト)
転落防止に資するチェックリスト(消費者庁)(外部サイト)
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