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課税に関するよくあるご質問

最終更新日:2017年4月1日

地価が下がっているのに土地の税額が上がっているのは?

Q:地価の下落により土地の評価は下がっているのに、税額は上がっているのはどうしてですか。

A:平成6年度に評価の均衡を図るため、市町村ごとにばらばらであった宅地の評価水準を、全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする税法改正がありました。しかし評価額の上昇に伴い税額を急増させることは所有者の負担が大きいことから、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置がとられました。このためすべての土地の税額が上がっているのではなく、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げる仕組みになっています。このように現在は税負担の公平を図るためそのばらつきを少なくしている途中ですので、一定の水準に達するまでは地価が下落しても税額が上がるという逆転現象が起こることになります。
負担調整措置についてはこちら

家屋の税額が急に高くなったのですが?

Q:私は新築4年目の木造家屋に住んでいますが、今年度の家屋の固定資産税が昨年に比べ急激に上がっていました。どういうことでしょうか。

A:新築の住宅には固定資産税の減額措置が設けられていることがあります。一定の要件を満たす場合、新築後3年間(認定長期優良住宅及び、3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)は120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。ご質問の場合は、3年間の減額措置が終わり、今年度から本来の税額に戻ったものと考えられます。

年内に家屋を取り壊したら?

Q:2月に家屋を取壊したのですが、4月に家屋についての納税通知書が送られてきました。取壊した家屋にも固定資産税は課税されるのでしょうか。

A:課税されます。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で当該年度分の課税を決定するためです。そのため年の途中で家屋を取壊しても、その年の固定資産税は課税されます。

更地にしたら税額が上がってしまった

Q:私は昨年中に居宅を取り壊し、その後土地を駐車場として利用しているのですが、今年度の土地の税額は昨年よりも上がっています。なぜでしょうか。

A:住宅の建っている土地には、次の表のとおり課税標準額の特例が設けられています。質問の場合、昨年中に住宅を取壊したことにより、この特例の適用が受けられなくなります。そのため、税額は昨年までと比べて高くなったわけです。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅一戸当たり)
区分 固定資産税 都市計画税
200平方メートル以下の住宅用地 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルを超える住宅用地 200平方メートル分 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルを超える分 評価額×3分の1 評価額×3分の2
住宅の建っていない宅地 特例なし 特例なし

年の途中で物件を売買したときは?

Q:私は今年6月に住宅を購入したのですが、売主である分譲メーカーから今年の固定資産税について半年分を立て替えて払ったので、その分をメーカーに払うようにとの連絡がありました。これはどういうことでしょうか。

A:固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に当該年度の固定資産税が課税されます。そのため今年度の固定資産税は、1月1日現在の所有者である売主に全額課税されることになります。
しかしながら、この件につきましては売主・買主の契約に基づいていますので、契約内容を一度ご確認ください。

取得価格より固定資産税評価が高くなることってあるの?

Q:私は建設業を営んでいるため、自分の家を建てたときには通常の建築価格よりかなり安く建てることができました。しかし市で決定された家屋の評価額は、自分の家の建築価格と比べると高いものでした。これはおかしいのではないでしょうか。

A:固定資産税における家屋の評価では、「税の均衡」をはかるため個人的な取得状況にかかわらず、総務省が定める「固定資産評価基準」により、評価額が全国で統一されるようになっています。そのため取得価格より評価額が高くなることもあります。

所有者が死亡した場合の固定資産税は?

Q:父が死亡したのですが、何か固定資産税に関して市役所で行う手続きはありますか。

A:亡くなられた方が所有されていた物件に関して、国の機関である法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きを年内に済まされた場合には、固定資産税は翌年度から新しい登記名義人に課税されます。
また、年内に相続登記が完了されない場合には、相続権のある方全員の共有物件ということで課税をお願いします。その場合には相続人の中から、固定資産税納税通知書の送付先を決定するため、固定資産税グループに「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。
なお、亡くなられた方が未登記家屋を所有されており、今後も引き続き登記をされない場合には、固定資産税グループへ「未登記家屋所有者変更願」の提出をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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