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土地の負担調整措置について

最終更新日:2023年4月1日

土地の負担調整措置とは

平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われました。しかし、それまで市町村によって評価水準にばらつきがあったため、評価額の上昇割合にもばらつきが生じることとなりました。このため、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。

令和5年度の課税標準額について
区分 負担水準 新年度課税標準額

非住宅用地
(商業地等)

70パーセント超 新年度評価額×70パーセント

70パーセント以下
60パーセント以上

前年度課税標準額を据え置く
60パーセント未満

前年度課税標準額+(新年度評価額×5パーセント)
但し、上記額が「新年度評価額×60パーセント」を上回る場合は、
60パーセントまで引き下げ、「新年度評価額×20パーセント」を下回る場合
は20パーセントまで引き上げます。

住宅用地 100パーセント以上

新年度評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)

100パーセント未満

前年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント)
但し、上記額が「本則課税標準額」を上回る場合は、本則
課税標準額とし、「本則課税標準額×20パーセント」を下回る場合
は20パーセントまで引き上げます。

注記:負担水準…宅地等の課税標準額が評価額に対して、どの程度まで達成しているかを示すもの

注記:負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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