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パート収入と税(夫婦・親子と税)

最終更新日:2020年11月11日

年末調整や確定申告で、配偶者控除や配偶者特別控除、または扶養控除の対象とされる方にパート収入があると、その収入金額によって次のような注意が必要です。
1.配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうか
2.扶養控除を受けられるかどうか
3.控除の対象となる方自身に税金がかかるかどうか
パート収入は通常、給与所得になりますので、その場合は控除を受ける方の所得により下記の表(1)~(3)のようになります。
ただし、年末調整や確定申告をされる方の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。

(給与所得のみの場合の給与収入額1,095万円以下)

(給与所得のみの場合の給与収入額1,095万円超1,145万円以下)

(給与所得のみの場合の給与収入額1,145万円超1,195万円以下)

注記:令和3年度市・県民税に係る計算より、給与所得控除の見直しが行われました。詳しくは、新規ウインドウで開きます。令和3年度の市・県民税(個人住民税)の改正点)についてご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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