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令和3年度の市・県民税(個人住民税)の改正点

最終更新日:2020年9月16日

令和3年度の市・県民税(個人住民税)の改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替えのイメージ
財務省ホームページより

注記:給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る所得控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

・給与所得控除が10万円引き下げられます。
・給与所得の控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が195万円に引き下げられます。

給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超180万円以下 収入×0.4 収入×0.4-10万円
180万円超360万円以下 収入×0.3+18万円 収入×0.3+8万円
360万円超660万円以下 収入×0.2+54万円 収入×0.2+44万円
660万円超850万円以下 収入×0.1+120万円 収入×0.1+110万円
850万円超1,000万円以下 収入×0.1+120万円 195万円
1,000万円超 220万円 195万円

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部サイト)により給与所得の金額を求めます。
給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る所得控除のみが減額されます。

公的年金等控除の見直し

・公的年金等の控除額が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等に係る控除の上限が195.5万円になります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合は、一律20万円控除額が引き下げられます。

65歳未満の方の場合(昭和31年1月2日以降に生まれた人)
公的年金等の収入合計額 公的年金等の控除額
改正前 改正後
1,000万円以下 1,000万円以上2,000万円以下 2,000万円以上
130万円未満 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円以上410万円未満 収入×0.25+37.5万円 収入×0.25+27.5万円 収入×0.25+17.5万円 収入×0.25+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入×0.15+78.5万円 収入×0.15+68.5万円 収入×0.15+58.5万円 収入×0.15+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入×0.05+155.5万円 収入×0.05+145.5万円 収入×0.05+135.5万円 収入×0.05+125.5万円
1,000万円以上 収入×0.05+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

公的年金等の収入の合計額が最低控除額以下までの場合は、所得金額はゼロとなります。
給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る所得控除のみが減額されます。

65歳以上の方の場合(昭和31年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等の収入合計額 公的年金等の控除額
改正前 改正後
1,000万円以下 1,000万円未満2,000万円以下 2,000万円未満
330万円未満 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円以上410万円未満 収入×0.25+37.5万円 収入×0.25+27.5万円 収入×0.25+17.5万円 収入×0.25+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入×0.15+78.5万円 収入×0.15+68.5万円 収入×0.15+58.5万円 収入×0.15+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入×0.05+155.5万円 収入×0.05+145.5万円 収入×0.05+135.5万円 収入×0.05+125.5万円
1,000万円未満 収入×0.05+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

公的年金等の収入の合計額が最低控除額以下までの場合は、所得金額はゼロとなります。
給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る所得控除のみが減額されます。

基礎控除の見直し

・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて下記表のとおり逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
・上記の見直しに伴い、前年合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

基礎控除額について
合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

所得金額調整控除の創設

1.子ども、特別障害者である扶養親族等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、子育て・介護世帯に負担が生じないようにするため給与所得金額から控除されます。
(1)23歳未満の扶養親族を有する方
(2)本人が特別障害者に該当する方
(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方

・控除額の計算方法
〔給与収入金額(限度額:1,000万円)-850万円〕×10パーセント(最大15万円)

2.給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除

給与所得と年金所得の双方を有する方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を超える場合、給与所得金額から控除されます。

・控除額の計算方法
給与所得の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る所得金額(10万円を限度)-10万円

扶養控除等の所得要件の見直し

給与所得控除及び公的年金等所得控除から基礎控除への振替に伴い、扶養控除等の所得要件も見直されました。

扶養控除等の所得要件
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 65万円以下 75万円以下

課税要件基準の見直し

給与所得控除及び公的年金等所得の所得控除の振替えに伴い、非課税基準も見直しがされます。

課税要件基準の見直しについて
要件等 改正前 改正後
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に対する非課税限度額 125万円 135万円
均等割の非課税限度額 扶養家族のいない方 28万円 38万円
扶養家族のいる方 28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円 28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円+10万円
所得割の非課税限度額 扶養家族のいない方 35万円 45万円
扶養家族のいる方 35万円×(本人+扶養人数)+32万円 35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円

生活保護法による生活扶助を受けている方について変更はありません。

未婚のひとり親に対するひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

婚姻歴の有無や男女間での扱いの違いなどによる不公平を解消するために、寡婦(夫)控除の見直しを行うこととなりました。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を扶養するひとり親に下表のとおり「ひとり親控除」が適用されるようになりました。
注記:事実婚状態にある方、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

本人が女性の場合

改正前
配偶関係 死別 離婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円 適用なし 適用なし 適用なし
改正後
配偶関係 死別 離婚 未婚のひとり親控除
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円(ひとり親控除) 適用なし 30万円(ひとり親控) 適用なし 30万円(ひとり親控除) 適用なし
子以外 26万円(寡婦控除) 適用なし 26万円(寡婦控除) 適用なし 適用なし 適用なし
26万円(寡婦控除) 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

本人が男性の場合

改正前
配偶関係 死別 離婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 適用なし 26万円 適用なし
子以外 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
改正後
配偶関係 死別 離婚 未婚のひとり親控除
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円(ひとり親控除) 適用なし 30万円(ひとり親控) 適用なし 30万円(ひとり親控除) 適用なし
子以外 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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