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個人住民税のあらまし

最終更新日:2020年10月5日

個人の市民税は、前年1年間の給与や事業収益、アパートの賃貸料、土地建物の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、1月1日に住所のある市町村で、県民税とあわせて課税されます。
個人の所得に対して課税される税は、市民税・県民税のほかに国税である所得税があります。個人の市民税・県民税の税額計算の基本的なしくみは、この所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対して、個人の市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税・県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものです。

納税義務者

1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。
その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

非課税要件基準について

非課税要件基準については、下表のとおりです。

令和3年度以降の非課税要件基準について
要件等 令和3年度以降
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に対する非課税限度額 前年の合計所得が135万円以下
均等割の非課税限度額 扶養 いない 前年の合計所得が38万円以下
いる 前年の合計所得が〔28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円+10万円〕以下
所得割の非課税限度額 扶養 いない 前年の総所得金額等が45万円以下
いる 前年の総所得金額等が〔35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円〕以下

注記:生活保護法による生活扶助を受けている方について変更はありません。
注記:令和2年度以前の基準については、「令和3年度の市・県民税(個人住民税)の改正点」をご覧ください。

計算例:配偶者と子供1人を扶養しているとき

1.均等割がかからないとき
280,000円×3+168,000円+100,000円=1,108,000円
前年の合計所得が1,108,000円以下の場合、均等割はかかりません。
2.所得割がかからないとき
350,000円×3+320,000円+100,000円=1,470,000円
前年の総所得金額等が1,470,000円以下の場合、所得割はかかりません。

年税額

個人の市民税・県民税は、均等割と所得割との合計額です。

均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に市民に負担を求める趣旨で設けられており、所得の多少にかかわらず一定の税額となります。
市民税:年額3,500円
県民税:年額2,000円
注記:平成21年度から県民税は、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されました。

所得割

所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額をもとに、次のような順序で計算します。
所得金額の計算
(1)収入金額-必要経費=所得金額
所得の種類ごとに、収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額を計算します。
注記:必要経費とは、事業収益の場合、商品の仕入れ代金や従業員の給与など、収入を得るために要した費用をいいます。

課税所得金額の計算
(2)所得金額-所得控除額=課税所得金額
(1)で算出した所得金額から、各種の所得控除額を差し引いて、課税所得金額を計算します。
注記:所得控除額とは、医療費の支出や扶養親族の状況など、個人的な事情を考慮するために、所得金額から差し引く金額です。

税額の計算
(3)課税所得金額×税率-税額控除額=税額
(2)で算出した課税所得金額に税率10%(市民税6%、県民税4%)をかけ、税額控除額を差し引いて、所得割の税額を計算します。

住民税の申告

賦課期日(1月1日)に津島市内に住んでいる人は、毎年2月16日から3月15日(土曜・日曜を除く)までに、前年中の収入を申告しなければなりません。ただし、次の人は必要ありません。
・税務署・市役所等で所得税の確定申告をした人
・前年中に給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
注記:給与支払報告書とは、給与所得者の申告書に代わるものです。給与の支払者(勤務先)が給与支払報告書を市町村に提出することになっています。

納税の方法

市民税は、県民税とあわせて納税することとされていますが、納税の方法には普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。

納税の方法
普通徴収 事業所得者や公的年金受給者などの市民税・県民税は、市役所から送付する納税通知書によって、各納税義務者が、税額を年4回に分けて納めます。
納期:6月・8月・10月・翌年1月の末日
注記:新たに公的年金から特別徴収される方は6月・8月のみ普通徴収となります。
特別徴収
(給与)
給与所得者の市民税・県民税は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、税額を6月から翌年の5月までの年12回に分けて、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めます。
納期:徴収した月の翌月の10日まで
特別徴収
(年金)
年金に係る市民税・県民税は、日本年金機構(旧社会保険庁)などが、年金支払の際に、納税者の年金より差し引き、納税者に代わって納めます。
納期:徴収した月の翌月の10日まで

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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