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市街化調整区域内地区計画ガイドライン案のパブリックコメント

最終更新日:2024年10月1日

市街化調整区域内地区計画ガイドライン

 都市計画法では土地の利用に向けて、優先的かつ計画的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制すべき区域となる市街化調整区域で区分しています。この市街化調整区域では、住宅や工場などの開発を進めることはできません。一方で、その区域内においても駅近などの立地で住宅需要がある地域もあります。
 そこで、市街化調整区域内でも市独自のまちづくりを進められるように地区計画制度に関するガイドライン案を作成しました。このガイドラインをより良くするため、ご意見を募集します。

ガイドライン案

参考資料

募集期間

令和6年10月1日火曜から31日木曜
午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、祝日は除く)

閲覧場所

市役所4階都市計画課窓口及び本ホームページ

提出方法

ガイドライン案の内容をご確認のうえ、「住所」「氏名」「電話番号」「意見」を明記し、直接または郵送、FAX、電子メールにより都市計画課へ期間内に必着で提出してください。

提出・問合先

〒496-8686(住所不要)
都市計画課マスタープラン推進室
電話番号:0567-55-9357
FAX番号:0567-24-9010

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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