屋外広告物
最終更新日:2021年1月1日
屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により表示の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物とは、屋外に設置(表示)する広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板などの広告物をいいます。
これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、街の美観や広告物の安全性の観点から、愛知県屋外広告物条例に基づいて次のような規制があります。
「禁止地域・許可地域」
屋外広告物を設置することができない地域は、第1種低層住居専用地域、風致地区、知事が指定した道路及び鉄道沿線、都市公園などです。これ以外の地域が、許可地域となります。
「禁止物件」
屋外広告物を設置することができないものは、信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵などです。また、電柱、街灯柱にもはり紙、はり札、立看板を設置することはできません。
「許可の基準」
屋外広告物のうち、広告板、広告塔などの一般広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。また、自家用広告は広告表示面積の合計が20平方メートル(住居系用途は10平方メートル)を超えると許可が必要になりますので、屋外広告物許可申請書を提出してください。
愛知県屋外広告物条例については、愛知県公園緑地課のホームページの「屋外広告物制度」をご覧ください。
愛知県公園緑地課:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/(外部サイト)
屋外広告物許可申請書・屋外広告物更新許可申請書
郵送での申請も可能です。
許可証の発行
許可手数料納付書での手数料振込み後、許可証を発行します。許可証郵送希望の方は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
■屋外広告物許可申請書等の様式は下記からダウンロードできます。
愛知県屋外広告物条例施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日から下記の様式について押印が廃止となりました。
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