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駐車場法

最終更新日:2021年10月7日

路外駐車場の届出

一般公共の用に供する駐車場部分の面積が500平方メートル以上で、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合、駐車場法施行令の技術的基準に適合したうえで駐車場法に基づく届出を行う必要があります。なお、駐車料金を徴収しない場合であっても、技術的基準に適合する必要があります。
また、新バリアフリー法、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づく届出が必要となる場合もあります。

一般公共に供する駐車場とは

一般公共の用に供するとは、不特定多数の者が、営業時間内において自由に使用できる状態にあるもので、恣意的に特定の利用を拒むことができないものをいいます。

駐車場の例
一般公共の用に供する
  • コインパーキング
  • 店舗、病院
  • 公共施設駐車場 等
一般公共の用に供しない
  • 月極駐車場
  • オフィス専用駐車場
  • 入口で管理人が一般の利用を排除している駐車場 等

様式・ガイドライン

届出に関するガイドライン、様式に関しては、愛知県ホームページより確認してください。

お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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