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立地適正化計画
最終更新日:2022年4月1日
津島市立地適正化計画について
人口減少を始めとする厳しい社会情勢の中でも既存の市街地の質と価値を高め、居住や都市機能を集約し、コンパクトで効率的なまちづくりを目指す計画です。
当市では、市域全体の20年後もしくはそれ以上先の将来を見据えて、長い時間をかけてゆるやかに居住や都市機能の集約を進めながら、市民生活にゆとりと便利を与える「新しい時代にふさわしい都市づくり」を目指していくため、このたび「津島市立地適正化計画」を策定しました。
計画書
届出制度について
令和4年4月1日より、都市再生特別措置法(第108条、第108条の2)に基づき、届出制度が開始されます。
届出制度とは、市が誘導施設の立地動向の把握等を行うための制度であり、以下の内容について事前届出を行う必要があります。
なお、現計画では居住誘導区域を定めていないことから、当面は居住誘導区域に係る届出は不要です。
種類 | 都市機能誘導区域外の行為 |
誘導施設の休廃止 |
居住誘導区域外の行為 |
---|---|---|---|
開発 |
誘導施設を有す建築物の建築を目的とする開発行為 | - |
|
建築等 |
|
- |
|
その他 | 上記の届出内容を変更する場合 | 誘導施設を休止又は廃止する場合 | 上記の届出内容を変更する場合 |
届出方法について
届出は下記に従い、必要な図書を添付し、都市計画課に1部提出して下さい。
なお、郵送による受付も行っております。
内容の確認、届出の受理通知のため、届出担当者のメールアドレスを必ず記載して下さい。
都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為または建築等行為を行おうとする場合
市が誘導施設の整備の動きを把握するため、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発、建築等行為を行おうとする場合は、現場着手30日前までに、下記の様式等により届出を行ってください。
- 開発行為の場合の添付資料
位置図
設計図(縮尺100分の1以上)
誘導施設の種類、規模がわかるもの
その他参考となるべき事項を記載した図書
- 建築等行為の場合の添付資料
位置図
敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
誘導施設の種類、規模がわかるもの
その他参考となるべき事項を記載した図書
- 届出内容を変更する場合の添付資料
位置図
変更内容がわかるもの
都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止しようとする場合
市が既存建物や設備の有効活用など機能維持に向けて助言等の機会を確保するため、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、30日前までに、下記の様式等により届出を行ってください。
- 添付資料
位置図
届出を取り下げる場合
届出に使用する位置図について
届出書に添付する位置図は、下記リンクの津島市WEB公開型地理情報システムより、用途地域と都市機能誘導区域を表示し、作成したものを使用して下さい。
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