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水道料金・下水道使用料の料金表・計算・早見表
最終更新日:2025年10月23日
令和8年4月1日、水道料金を改定します
新料金に関する詳しいお知らせは「令和8年4月1日、水道料金改定のお知らせ」のページをご確認ください。
水道料金
津島市の水道料金は、メーターの口径ごとに定められた基本料金と使用水量に応じた従量料金で構成されています。
なお、下水道をご利用の場合は、下水道使用料も水道料金にあわせてお支払いいただきます。
料金表(令和7年10月1日現在)
水道料金料金表1カ月分(税込)
用途 | メーターの口径 | 金額 |
---|---|---|
一般用 | 13mm | 863円 |
20mm | 2,365円 | |
25mm | 3,740円 | |
40mm | 11,550円 | |
50mm | 17,380円 | |
75mm | 39,930円 | |
100mm | 66,000円 | |
150mm | 154,000円 | |
一時用 | 一般用口径料金の2倍の額 | |
湯屋用 | 一般用口径料金の2分の1の額 |
用途 | 使用水量 | 金額(1㎥当たり) |
---|---|---|
一般用 | 1~10㎥ | 71円 |
11~20㎥ | 110円 | |
21~50㎥ | 187円 | |
51~80㎥ | 225円 | |
81㎥以上 | 280円 | |
一時用 | 一般用に同じ | |
湯屋用 | 1~10㎥ | 33円 |
201㎥以上 | 66円 |
特記事項
- 基本料金は開栓中の場合、使用の有無にかかわらず徴収します。
- 月の途中において水道の使用を開始したときの基本料金については、使用日数が15日以上経過している場合は1カ月の額、15日に満たない場合は1カ月の額の2分の1の額とします。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- 月の途中において給水装置の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の額を適用します。
計算方法・計算例
計算方法
2カ月ごとに水道メーターを検針しているため、2カ月の使用水量を2分の1にし、1カ月ごとの料金を合算して2カ月分の水道料金を算出します。なお、検針した水量を2分の1にした際に1立方メートル未満の端数が生じたときは、端数を前月分に加えた水量をそれぞれの月分の水量とし、以下の計算式で求めます。
1カ月目:基本料金+従量料金(2か月分の使用水量の2分の1にかかる金額)
2カ月目:基本料金+従量料金(2か月分の使用水量の2分の1にかかる金額)
1カ月目+2カ月目=請求金額
計算例
一般家庭(用途:一般用)の口径13mmで、2カ月分の水量が45立方メートルの場合
1.水道料金は1カ月分ごとに計算しますので、1カ月分の水量を求めます。
45㎥÷2カ月=22.5㎥
1㎥未満である、0.5㎥は1カ月目に加えます。
- 1カ月目(前月分の水量):23㎥(a)
- 2カ月目(後月分の水量):22㎥(b)
2.1カ月目(a)の水道料金を計算します。
- 基本料金:863円
- 従量料金
使用水量23㎥は従量料金表により区分すると、
1㎥~10㎥ 10㎥×71円=710円
11㎥~20㎥ 10㎥×110円=1,100円
21㎥~23㎥ 3㎥×187円=561円
従量料金合計は710+1,100+561=2,371円
基本料金+従量料金=863+2,371=3,234円
3.2カ月目(b)の水道料金を計算します。
- 基本料金:863円
- 従量料金
使用水量22㎥は従量料金表により区分すると、
1㎥~10㎥ 10㎥×71円=710円
11㎥~20㎥ 10㎥×110円=1,100円
21㎥~22㎥ 2㎥×187円=374円
従量料金合計は710+1,100+374=2,184円
基本料金+従量料金=863+2,184=3,047円
4.1カ月目の水道料金と2カ月目の水道料金を合算します。
(a)+(b)=3,234+3,047=6,281円
下水道使用料
料金表
区分 | 汚水量(1カ月1㎥当たり) | ||
---|---|---|---|
水道汚水 | 基本使用量 | 10㎥まで | 1,361円 |
超過使用料1㎥につき | 11~30㎥ | 146円 | |
31~50㎥ | 162円 | ||
51~100㎥ | 178円 | ||
101~500㎥ | 193円 | ||
501㎥以上 | 209円 | ||
一般用・井戸汚水 | 基本使用量 | 1,466円 | |
超過使用料 | 5人を超える世帯の構成員1人につき | 130円 | |
事業用・井戸汚水 | 1㎥につき | 141円 | |
湯屋汚水 | 1㎥につき | 94円 | |
工業汚水 | 1㎥につき | 146円 |
特記事項
- 水道汚水の汚水量は、水道の使用量をもってその汚水量とみなします。
- 月の途中において汚水の排除を開始、廃止または休止したときの基本料金については、使用日数が15日以上経過している場合は1カ月の額、15日に満たない場合は1カ月の額の2分の1の額とします。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
計算方法・計算例
計算方法
2カ月ごとに検針しているため、2カ月の排水量を2分の1にし、1カ月ごとの料金を合算して2カ月分の下水道使用料を算出します。なお、検針した排水量を2分の1にした際に1立方メートル未満の端数が生じたときは、端数を前月分に加えた排水量をそれぞれの月分の排水量とし、以下の計算式で求めます。
1カ月目:基本使用量10㎥まで+超過使用料(2か月分の使用水量の2分の1にかかる金額)
2カ月目:基本使用量10㎥まで+超過使用料(2か月分の使用水量の2分の1にかかる金額)
1カ月目+2カ月目=請求金額
計算例
2カ月分の排水量が45立方メートルの場合
1.下水道使用料は1カ月分ごとに計算しますので、1カ月分の排水量を求めます。
45㎥÷2カ月=22.5㎥
1㎥未満である、0.5㎥は1カ月目に加えます。
- 1カ月目(前月分の排水量):23㎥(a)
- 2カ月目(後月分の排水量):22㎥(b)
2.1カ月目(a)の下水道使用料を計算します。
- 基本使用量10㎥まで:1,361円
- 超過料金
排水量23㎥は基本使用量10㎥を13㎥超過しているので、
11㎥~30㎥ 13㎥×146円=1,898円
基本料金+超過料金=1,361+1,898=3,259円
3.2カ月目(b)の下水道使用料を計算します。
- 基本使用量10㎥まで:1,361円
- 超過料金
排水量22㎥は基本使用量10㎥を12㎥超過しているので、
11㎥~30㎥ 12㎥×146円=1,752円
基本料金+超過料金=1,361+1,752=3,113円
4.1カ月目の下水道使用料と2カ月目の下水道使用料を合算します。
(a)+(b)=3,259+3,113=6,372円
水道料金・下水道使用料早見表
「水道料金・下水道使用料 早見表」は、用途:一般、口径:13mm及び20mmのみ対応しています。
令和7年10月1日現在(令和元年10月1日改訂版)
令和8年4月1日改訂版
料金シミュレーション
料金シミュレーションは、用途:一般用、口径:13mm、使用月数:2カ月のシミュレーションになります。
また、集合住宅(アパート計算)の計算には対応していません。
なお、計算結果は参考となります。実際の請求額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
水道料金
令和7年10月1日現在(令和元年10月1日改訂版)
R7年度_水道料金シミュレーション(一般用・13mm)(エクセル:30KB)
令和8年4月1日改訂版
R8年度_水道料金シミュレーション(一般用・13mm)(エクセル:11KB)
下水道料金
下水道料金シミュレーション(水道汚水用)(エクセル:30KB)
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