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津島市浄化槽処理促進区域の指定

最終更新日:2023年4月1日

津島市浄化槽処理促進区域を指定しました。

 改正浄化槽法(令和元年6月19日公布、令和2年4月1日施行)により、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を「浄化槽処理促進区域」として市町村が指定できることとされました。
 この度、津島市汚水適正処理構想が見直されたことに伴い、今後、浄化槽による整備を行う区域を津島市浄化槽処理促進区域に指定しましたのでお知らせます。

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お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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