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津島市合併処理浄化槽設置費補助金
最終更新日:2026年4月1日
津島市では、生活排水による河川の汚れを防止するため、既存の単独処理浄化槽(みなし浄化槽)又は汲取り便所の便槽から合併処理浄化槽への転換に対する補助を予算の範囲内で行います。
申請を検討する場合は、必ず交付要綱をご確認ください。
津島市合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(PDF:191KB)
- 令和8年4月1日一部改正
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)以降、先着順で随時受け付けます。
注記:予算の上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象者
浄化槽処理促進区域(公共下水道事業計画区域(注記)以外の区域)において、居住の用に供する住宅に合併処理浄化槽を転換設置しようとする個人です。ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金の申請をすることができないので、あらかじめご確認ください。
- 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認が必要な建築(新築、改築、増築、移転)に伴い、合併処理浄化槽を設置する者
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
- 津島市内に住所を有しない者
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 販売の目的で建築する住宅に合併処理浄化槽を設置する者
- 補助金の交付決定前に補助事業に係る工事を着工した者
- 11人槽以上の合併処理浄化槽を設置する者
- 市税を滞納している者
- その他市長が適当でないと認める者
注記
- 公共下水道事業計画は、津島市公共下水道全体計画における「下水道全体計画区域」ではなく、「流域関連公共下水道事業計画区域」のことを指します。詳しくは
こちら。
補助金額
合併処理浄化槽の人槽区分に応じ、転換費用、宅内配管工事費用及び単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去費用に係る補助金の合計金額となります。
| 人槽区分 | 転換費用(定額) | 宅内配管工事費用 | 既存設備の撤去費用 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独処理浄化槽の場合 | 汲取り便槽の場合 | |||
| 5人槽 | 332,000円 | 330,000円以内 | 150,000円以内 | 120,000円以内 |
| 6人槽~7人槽 | 414,000円 | 330,000円以内 | 150,000円以内 | 120,000円以内 |
| 8人槽~10人槽 | 548,000円 | 330,000円以内 | 150,000円以内 | 120,000円以内 |
注記
- 宅内配管工事費用及び既設設備の撤去費用に係る補助金額は、現に要した費用の額と補助限度額のいずれか低い額となります。
補助金関係様式
- 補助金交付申請書は、工事着手前に、必要な書類を添付して、提出してください。なお、申請書類の審査を行い、概ね2週間以内に交付の可否を決定します。
- 連絡票は、補助金交付申請書の添付書類となります。浄化槽設置立会予定日が未定の場合は、その旨を記載し、日程が決定次第、再度提出してください。
- 交付の決定を受けた補助事業の内容を変更・中止・廃止しようとする場合に提出してください。
- 補助事業実績補酷暑は、補助事業が完了した日から1月以内又は2月末日のいずれか早い日までに、必要な書類を添付して、提出してください。
- 補助事業実績報告書と併せて提出してください。提出日及び額確定通知日は、記入しないでください。
浄化槽を正しく維持管理しましょう
合併処理浄化槽の本来の機能を十分に発揮させるためには、浄化槽を使用・管理する人には、適正に清掃と保守点検を行うとともに、浄化槽法で定められた法定検査を受検することが義務付けられています。
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