合併処理浄化槽設置費補助金
最終更新日:2020年4月1日
合併処理浄化槽設置費補助金制度について
家庭の単独処理浄化槽又は汲み取り便所を廃止して、合併処理浄化槽を設置する方に、設置に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象は、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)や汲み取り便所から合併処理浄化槽(ただし、環境配慮型浄化槽に限る。)への転換のみとなります。新築や増改築に伴って合併処理浄化槽を設置する場合は対象外です。
(浄化槽の比較 環境省提供)
交付対象者
公共下水道事業計画区域以外の区域において、既存の単独処理浄化槽や汲み取り便所から環境配慮型の合併処理浄化槽に転換しようとする個人の方。
ただし、次の場合は対象外となる場合がありますので、あらかじめご確認をお願いします。
- 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認が必要な建築に伴い環境配慮型浄化槽を設置する者
- 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 津島市内に住所を有しない者
- 販売の目的で建築する住宅に合併処理浄化槽を設置する者
- 11人槽以上の合併処理浄化槽を設置する者
- 市税を滞納している者
- その他市長が適当でないと認める者
注意事項
- 予算の範囲内で、申請書類の整った方から先着順に受け付けます(予約はできません)。
- 浄化槽設置工事にとりかかる前に申請手続きが必要です(工事後の申請は対象になりません)。
- 設置工事は令和3年2月末日までに完了してください。
- 平成29年度より補助事業実績報告書に浄化槽使用開始報告書の写し(場合により浄化槽工事完了報告書の写しに代えることができる)の添付が必要です。
補助金額
補助金の限度額は下表のとおりです。
人槽区分 | 単独処理浄化槽又は汲み取り便所からの転換 | 単独処理浄化槽又は汲み取り便所を撤去処分する場合 | 宅内配管工事を実施する場合 |
---|---|---|---|
5人槽 | 276,000円 | 撤去処分費として最大90,000円まで追加補助 | 宅内配管工事費として最大100,000円まで追加補助 |
6から7人槽 | 320,000円 | ||
8から10人槽 | 404,000円 |
申請方法
下表の届出書類を添付書類と合わせて提出してください。
届出書類 | 注意事項 |
---|---|
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申請書別紙の添付書類確認表に記載されている書類を添付して生活環境課窓口へ提出してください。浄化槽設置工事後の申請は認められません。 |
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補助金交付申請書と合わせて提出してください。浄化槽設置立会予定日が未定の場合は、立会日が決まり次第ご連絡ください。 |
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事業完了日から30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に記載されている添付書類を添えて生活環境課窓口へ提出してください。 |
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実績報告書と合わせて提出してください(日付と確定通知日は記入しないでください)。 |
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事業内容に変更が生じた際に、速やかに提出してください。交付申請書に記載されている設置場所への住所変更については、提出の必要はありません。 |
Wordファイルはこちらからダウンロードできます。
要綱
津島市合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(PDF:370KB)
浄化槽の維持管理について
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、法定検査、保守点検、清掃を義務付けています。生活排水による水質汚濁防止のためにも浄化槽の適切な維持管理に努めましょう。
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