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市街化区域・市街化調整区域

最終更新日:2023年3月3日

市街化区域・市街化調整区域について

都市計画では、農林水産漁業との健全なる調和のうえで、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を行うため、既に市街地となっている区域や計画的に市街地にしていく市街化区域と、市街化を抑制する区域の市街化調整区域に分かれます。
津島市では昭和45年11月24日に全域を都市計画区域に指定し、市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
それぞれの面積は、都市計画区域が2,509ヘクタール、市街化区域が666ヘクタール、市街化調整区域が1,843ヘクタールとなります。

市街化区域・市街化調整区域に関する証明について

該当する土地が市街化区域であるか、市街化調整区域であるかの証明を希望する場合、証明願を2部提出してください。
発行には、手数料として300円、期間として1週間程度を要します。
切手同封のうえ返信用封筒を合わせて提出して頂ければ、発行したものをこちらから郵送いたします。

津島市都市計画図

津島市内における用途地域や都市計画施設などの都市計画決定に関する情報が記載されている津島市都市計画図については、電子ファイル(PDF)で閲覧することができます。

注意事項

  1. この都市計画図は、地図の精度上の誤差を含んでおり、土地の境界を示すものではありません。参考図としてご利用下さい。個々の詳細(地区計画、風致地区、生産緑地地区、都市計画公園、都市計画道路幅員等)については都市計画課にご確認下さい。
  2. この都市計画図は地形図は令和4年3月時点、都市計画情報は令和5年3月時点のデータを基に作成されています。
  3. この情報を申請等資料として用いることはできません。
  4. 津島市は当情報から発生した直接、間接の損失、損害について一切の責任は負いません。

津島市WEB公開型地理情報システム

以下のページより、土地を検索して、用途地域、建ぺい率、容積率などの情報を確認することができます。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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