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財政関係用語集(地方財政制度)

最終更新日:2022年10月13日

 1 地方財政制度に関する用語

1 地方財政制度に関する用語

目次

地方財政計画(ちほうざいせいけいかく)

内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額です。(1)地方交付税を通して地方財源の保障を行う、(2)地方財政と国家財政・国民経済などとの調整を行う、(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、という役割があります。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保証するためのものです。所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額が、合理的な基準によって再配分されます。いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」の性格を有しています。

地方交付税は、一定の算式により交付される普通交付税と、普通交付税では把握できない特殊事情を考慮して交付される特別交付税に分かれます(普通交付税は、次に説明する基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額を交付基準額(財源不足額)として算定する仕組みになっています)。

なお、平成13年度から、本来地方交付税として交付されるべき額の一部が、臨時財政対策債として地方債の形で措置されています(各地方公共団体が借り入れ、後年度の償還費について全額が地方交付税の算定に算入されます)。

基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)

地方公共団体が合理的で妥当な水準の行政サービスなどを実施し、又は施設の維持のために必要と想定される財政需要を、一定の算式により算定した額をいいます。基準財政収入額と共に普通交付税の算定に用いられます。

  • 基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数

(単位費用とは、測定単位1単位あたりの費用です。測定単位とは、人口や学校数等の算定の対象となる項目のことです。補正係数は自然条件や社会条件を反映させるためのものです)

基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)

地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額のことです。基準財政需要額と共に普通交付税の算定に用いられます。

  • 基準財政収入額=標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税など

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

地方公共団体の標準的な状態での一般財源の規模を示すもので、普通交付税と地方税(団体独自のものを除く)が主なものです。

地方公共団体が通常水準の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標といえます。地方公共団体の財政状況を統一的な基準で分析する場合などに利用されます。

一般会計(いっぱんかいけい)

一般会計は、行政運営の基本的な経費を経理する、中心的な会計です。

特別会計(とくべつかいけい)

特別会計とは、特定の事業を行う必要がある場合や、法律により設置が義務付けられている場合に設置されます。

公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい)

公営企業会計は、特別会計のうち、主に事業による収益により行政サービスの提供を行う会計をいいますが、地方公営企業法の適用の有無により、法適用企業と法非適用企業とに分かれます。法適用企業では、収益及び費用が発生した時点において会計処理を行うなど、民間企業と同じ手法で経理を行います。法非適用企業では、一般会計などと同様に、現金による収入又は支出があった時点において会計処理がなされます。

普通会計(ふつうかいけい)

【本市の会計の設置状況】

  • 一般会計
  • 特別会計は、国民健康保険や介護保険などのほか、次の公営企業会計を含め、8会計を設置しています。
  • うち、公営企業会計は、市民病院事業、下水道事業など4会計を設置しています。このうち、公営企業法を適用している事業は、市民病院事業、下水道事業、上水道事業の3会計です。

なお、このほかに、普通会計という統計上の概念があります。これは、個々の地方自治体が設けている一般会計などの範囲が異なっていることから、全国の地方公共団体の財政状況を統一的な基準で把握するために用いられる統計上の区分です。基本的に一般会計と一部の特別会計からなります。

地方公共団体財政健全化法(ちほうこうきょうだんたいざいせいけんぜんかほう)

地方公共団体の財政状況の悪化を早期に防止する仕組みや、財政状況を判断する指標として地方債残高などの数値も併せて用いるなどの内容が定められています。

財政健全化団体及び財政再生団体とも、この法律で定められた制度です。

財政健全化団体(ざいせいけんぜんかだんたい)

指標が早期健全化基準以上となり、財政健全化団体になった地方公共団体は、財政健全化計画を策定し、自主的に財政の早期健全化を図ることとなります。

財政再生団体(ざいせいさいせいだんたい)

また、更に財政状況が悪化し、指標が財政再生基準以上となった団体は、財政再生団体として、国の指導の下で財政再生計画を策定し財政の再生に取り組むことになります。

お問い合わせ

総務部 財政課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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