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職員の懲戒処分の公表(令和8年9月30日発表)
最終更新日:2026年9月30日
令和8年9月30日付で行った懲戒処分について、下記のとおり公表します。
1.事案の概要
当該職員は、賃貸住宅から持家に転居したにもかかわらず、市への届け出を怠り、その間、住居手当(17月分、476,000円)を不正に受給し続けました。また、本件、住居手当不正受給事案について、所属部署及び人事課から状況確認したところ、直近まで賃貸住宅での居住実態があったとの虚偽報告を行いました。加えて、正当な理由なく、また、所属への事前の連絡もなく4日と半日にわたり無断欠勤しました。
当該職員は、令和8年4月30日付で、税金の滞納や支払手続きの遅延、上司への虚偽報告などで減給10分の1(3か月)の懲戒処分を受けております。
| 被処分者 | 教育委員会事務局 30歳代 主事級職員 |
|---|---|
| 処分内容 | 停職6か月 |
| 処分理由 | 住居手当の不正受給、所属部署及び人事課からの状況確認に対する虚偽報告、正当な理由のない欠勤は、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の懲戒事由に該当するものである。 |
| 処分年月日 | 令和8年9月30日 |
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