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職員の懲戒処分の公表(令和8年4月30日発表)
最終更新日:2026年4月30日
津島市は、以下のとおり職員の処分を行いました。
1.事業の概要
当該職員は、県税(自動車税)、国民健康保険税及び町県民税を滞納し給与から差し押さえとなりました。また、修繕に係る契約手続きの不備及び支払いの遅滞並びに消耗品購入代金の支払いを遅滞したほか、これらの事案について上司への虚偽報告を行いました。
| 被処分者 | 教育委員会事務局 30歳代 主事級職員 |
|---|---|
| 処分容 | 減給3か月(給料の10分の1) |
| 処分理由 | 度重なる税の滞納や、支払事務を怠ったことは、市の信用失墜につながる行為である。また、上司への虚偽報告や契約手続きの不備は、地方公務員法第32条「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」に反する行為である。これらは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号に該当するものである。 |
| 処分年月日 | 令和8年4月30日 |
お問い合わせ
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