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津島市地方就職支援金

最終更新日:2025年4月1日

地方就職支援金とは

東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く))に居住し、かつ本部が東京都内にある大学又は大学院の東京圏内のキャンパスに在学する学部生で、卒業又は修了後、津島市へ移住し、愛知県内を勤務地とする企業に就職する方が、地方で行う就職活動に要する交通費や、移住することに要する移転費に対し、国・愛知県・津島市が共同で支援金を交付する制度です。

交付要件

次の「移住等に関する要件」と「就業(就業先)に関する要件」をともに満たす方に支援金を交付します。

移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件

次のア、イのすべてに該当すること。
ア 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(注記1)内のキャンパスに在学(原則4年以上)し(注記2)、当該大学等を卒業・修了する見込みであること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。

注記1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域をいう。条件不利地域は下表のとおり。
都道府県名条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村


注記2 4年生大学(飛び級により4年未満で卒業する場合を含む)、大学院生の学生が対象。短大生、高専生は対象外。

イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 津島市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については愛知県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象となります。
イ 在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に上記アの内定企業に就職し、津島市に転入する意思を有していること。
ウ 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
エ 津島市への転入日、要件を満たす法人等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす法人等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 津島市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他愛知県、又は津島市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。
エ 移住に係る経費(移転費)については、移住支援金の交付を受けた者ではないこと。

就業(就業先)に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する法人等に、大学等を卒業・修了後1年以内に就職していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(3)津島市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。
(4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5)交通費の申請に当たっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(6)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(7)愛知県内への勤務地限定型社員※としての採用予定であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、愛知県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援金の交付額

支援金の額は次のとおりです。交通費のみ、移転費のみ、交通費・移転費同時のいずれも申請可能です。

(1)交通費
基準額交付額
実際に要した交通費の総額が24,000円以上の場合

12,000円(定額)

実際に要した交通費の総額が24,000円に満たない場合

要した交通費の総額の1/2以内(千円未満切捨て)


(2)移転費
基準額交付額
実際に要した移転費の総額が81,500円以上の場合

81,500円(定額)

実際に要した移転費の総額が81,500円に満たない場合

要した移転費の総額(千円未満切捨て)


申請期限

令和7年12月26日(金曜)です。
ただし、予算の状況によっては期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たしている場合は、なるべく早めにご相談の上、申請してください。

要綱・様式等

支援金の返還

次のいずれかに該当する場合、原則として支援金の一部又は全部を返還することとなります。

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合
  • 申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に、津島市に転入しなかった場合
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職から3カ月以内に支援金交付の要件を満たす愛知県内の別の企業に就業する場合は除きます。
  • 転入日、就業開始日又は支援金の申請日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は支援金の申請日)のいずれか遅い日から5年以内に津島市から転出した場合

関連情報

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お問い合わせ

まちづくり推進部 観光・プロモーション課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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