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農地の権利移動・転用について

最終更新日:2023年4月17日

農地法の目的と農地に対する規制

農地法は、国内の農業生産の基盤である農地について、権利移動や転用の規制、利用関係の調整等の措置を講ずることによって、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資することを目的としています。

この国民のための限られた資源かつ地域における貴重な資源である農地を、適正かつ効率的に利用するためにも、賃借や売買などの権利の設定・移動を規制して農地の効率的な利用を確保するとともに、農地を農地以外のものにすること(農地転用)を規制して優良農地の確保に取り組んでいます。

農地の権利移動の制限(農地法第3条)

農地法第3条では、農地について所有権を移転又は地上権・賃借権などの権利を設定・移転しようとする場合には、農業委員会の許可を受けなければいけないとされています。
津島市内の農地については津島市農業委員会が許可の権限を持っており、農地を売買したり、賃借したりする場合には、津島市農業委員会に許可申請書を提出し、許可を受けなければいけません。

また、遺産相続や法人の合併などにより農地の権利を取得する場合は、この許可は必要ありませんが、農業委員会に届出が必要となります。

許可できない場合

農地法では、農地の所有者や賃借者には、その農地について農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があるとされています。
そのため、新たに農地の権利を取得するものやその世帯員が、取得した農地を適正に利用できない場合は、農地の権利移動を許可することができません。

主に許可することができない場合は次のような場合です。

・機械の所有状況、農作業を行う人数から所有する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
・農作業に常時従事すると認められない場合

農地の転用の制限(農地法第4条及び第5条)

農地法第4条及び第5条では、農地を農地以外のものにしようとする場合には、農業委員会に許可申請書を提出し、都道府県知事等(指定市町村長)の許可を受けなければいけないとされています。
津島市は指定市町村の指定を受けているため、津島市内の農地を転用しようとする場合は津島市長の許可を受けなければいけません。

また、市街化区域内の農地の転用にはこの許可は必要ありませんが、農業委員会に届出が必要になります。

許可できない場合

農地転用許可制度では、優良農地を確保するために、農地の優良性や周辺の土地利用状況によって農地を区分しており、より農業上の利用に支障が少ない農地に誘導しています。(立地基準)
また、具体的な用途が定まっていない申請や確実に転用を行うと認められない申請については、許可できないこととなっています。(一般基準)
これらの基準の詳細は、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」として定められており、市役所産業振興課の窓口において閲覧ができます。

また、個別の案件については事前相談を受け付けていますので、積極的にご利用ください。(申請書案や土地利用計画図など事業内容が分かる資料があると、より具体的な回答が可能です。)

主に許可することができない場合は次のような場合です。

立地基準
・市街地化の傾向が著しい区域にある農地など、より農業上の利用に支障が少ない代替地がある場合
・良好な営農条件を備えている農地を転用する場合(事業内容によって例外あり)

一般基準
・農地転用を行うのに必要な資力や信用があると認められない場合
・転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
・事業の施行に必要な他法令の許可を得る見込みがない場合
・申請地の面積が事業の目的から見て適正と認められない場合

農地転用許可に係る指定市の指定について

指定市

津島市では農林水産大臣から指定を受け、愛知県に代わり平成30年7月1日より農地転用許可事務を行っています。

審査基準

許可申請書の提出について

農地の権利移動又は農地転用に係る許可申請は、その農地が所属する農業委員会に提出しなければいけません。
津島市農業委員会の受付期間は毎月1日から7日(7日が祝休日の場合はその次の開庁日)までで、その月の農業委員会総会でその申請を審議します。

また、届出や願出、許可申請に係る事前相談については随時受け付けています。

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