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津島市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
最終更新日:2025年6月19日
津島市の建築物における木材の利用の促進に関する方針について
この方針は、「脱炭素写真の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条第1項の規定に基づき、愛知県方針(令和4年4月1日公表)に即して、津島市内における建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、公共建築物における木材の利用に関する目標等を定めるものであります。
方針の目的
方針の目的は、津島市内の公共建築物のみならず、これまで木材の利用が低位であった非住宅の建築物や中高層建築物を含め建築物全体における木材の利用を促進していくことで、木のもたらす安らぎとぬくもりのある快適な生活空間を形成するとともに、地域の経済の活性化、炭素の貯蔵を通じた脱炭素社会の実現等の資することを目的としてます。
津島市の建築物における木材の利用の促進に関する方針(PDF:347KB)
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