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こんなときは手続きを

最終更新日:2022年4月1日

退職したときなどは次の届出をしてください。
こんなとき 被保険者の異動 手続きに必要なもの
会社を退職したとき 第2号から第1号へ 市役所保険年金課で加入届出が必要
  • 個人番号のわかるもの
  • 退職日(等)のわかるもの
  • 基礎年金番号通知書など
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
(離婚・死亡も含む)
第3号から第1号へ 市役所保険年金課で加入届出が必要
  • 個人番号のわかるもの
  • 退職日(等)のわかるもの
  • 基礎年金番号通知書など
会社員や公務員などの配偶者が65歳に達したとき 第3号から第1号へ 市役所保険年金課で加入届出が必要
  • 個人番号のわかるもの
  • 基礎年金番号通知書など
第1号被保険者に関する届出
(氏名変更・住所変更など)
  市役所保険年金課で変更届出が必要な場合があります。
  • 個人番号のわかるもの
  • 基礎年金番号通知書など
第3号被保険者に関する届出
(氏名変更・住所変更など)
  第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が勤務する事業所で手続きが必要

担当:保険年金課・医療年金グループ   電話:0567‐24‐1114(直通)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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