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屋外広告物

最終更新日:2023年8月14日

9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です
国土交通省では、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定し、屋外広告物の適正化を図るため、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する意識啓発等を推進していくこととしています。
津島市でも、屋外広告物条例の普及啓発、違反簡易広告物の除却やパトロール等を行います。
安全できれいなまちをつくるため、皆さんのご協力をお願いいたします。

屋外広告物の規制

屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により表示の仕方や場所などにルールが定められています。

屋外広告物とは、屋外に設置(表示)する広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板などの広告物をいいます。

これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、街の美観や広告物の安全性の観点から、愛知県屋外広告物条例(以下、条例)に基づいて次のような規制があります。

禁止地域

屋外広告物を設置することができない地域です。第1種低層住居専用地域、風致地区、知事が指定した道路及び鉄道沿線、都市公園などです。

許可地域等

禁止地域以外の市内全域です。許可地域はさらに、知事が指定した道路及び鉄道沿線などの許可区域(条例5条2項)とそれ以外の許可地域(条例5条1項)に分けられます。

条例5条1項の許可地域

市の全域

条例5条2項の許可地域

知事が指定する道路及び鉄道の区間
道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する地域

禁止物件

屋外広告物を設置することができないものは、信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵などです。また、電柱、街灯柱にもはり紙、はり札、立看板を設置することはできません。

許可の基準

屋外広告物のうち、広告板、広告塔などの一般広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。また、自家用広告は広告表示面積の合計が20平方メートル(住居系用途は10平方メートル)を超えると許可が必要になりますので、屋外広告物許可申請書を提出してください。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県屋外広告物条例のしくみ [PDFファイル/1.05MB](外部サイト)をご確認ください。

「安全点検の強化」

令和3年7月1日より、高さが4mを超える広告物については、建築士等の有資格者による点検が必要となります。屋外広告物更新許可の際は、点検者の資格を証する書類を添付してください。

安全点検の有資格者は以下のとおりです。
・一級建築士又は二級建築士
・特定建築物調査員
・屋外広告士
・公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者

高さが4mを超える広告物の例
(出典)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課

屋外広告物許可申請書・屋外広告物更新許可申請書

郵送での申請も可能です。

許可証の発行

許可手数料納付書での手数料振込み後、許可証を発行します。許可証郵送希望の方は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

屋外広告物許可申請書等の様式は下記からダウンロードできます。

愛知県屋外広告物条例施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日から下記の様式について押印が廃止となりました。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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