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津島市狭あい道路整備事業
最終更新日:2023年6月22日
令和5年度の津島市狭あい道路整備事業の助成金の受付を開始しました。申請の締切期限は令和5年10月31日となりますので、お早めに申請をお願いします。
狭あい道路の整備について
市内各所に点在する狭あい道路は、日常生活のみならず緊急時の消火活動や救急活動における緊急車両の通行や災害時の避難路の確保が困難となるなど支障をきたしています。
こうした狭あい道路の解消に向け、「津島市狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関する要綱」により、市民の理解と協力の下、安全・快適な道路空間を確保します。
この事業は、狭あい道路に接した土地で道路中心線から2メートル後退した土地(後退用地)を市に寄附等していただき、道路の拡幅整備を行う事業です。
1 狭あい道路とは
幅員4メートル未満で市道認定された道路
2 事業概要
(1)事前相談
建築行為等がある方で狭あい道路に該当されている場合には、津島市都市計画課に事前相談を行ってください。
・隣地境界、道路境界の確定の有無
・後退用地等の取り扱い(寄附、無償貸借、自己管理の別)
・後退支障物件の有無 等
注記:後退支障物件:後退用地等内に存在する門、塀、擁壁、フェンス、配管等その他これらに類するもの
(2)路線協議
路線単位(拡幅整備をしようとする狭あい道路の交差点から交差点までの区間)で、拡幅整備をしようとする場合については、当該路線に接する土地の所有者の4分の3以上の同意が必要となります。その場合、後退支障物件の除去等に要する費用について助成を受けることができます。
(3)個別協議
事前相談、路線協議を行ったのち、助成金の交付の有無にかかわらず、「狭あい道路後退用地等協議申出書」を提出してください。
3 後退用地の取扱い
(1)寄附の場合(自己の居住用・自己の業務用)
・土地所有者等が、寄附申出書を提出
・土地所有者等が、後退支障物件の除却等の工事を実施
・土地所有者等が、分筆測量し後退用地等を確定
・市が、所有権移転登記
・市が、舗装工事を実施
(2)寄附の場合(自己用外)
・建築行為を行う者等が、分筆測量し後退用地等を確定
・建築行為を行う者等が、舗装工事を実施
・市が、所有権移転登記
(3)無償貸借で分筆を行う場合(自己の居住用・自己の業務用)
・無償貸借することの協議が成立した時は、土地使用貸借契約を締結するとともに、「後退用地等無償使用等承諾書」を市に提出
・土地所有者等が、後退支障物件の除却等の工事を実施
・土地所有者等が、分筆測量し後退用地等を確定
・市が、舗装工事を実施
(4)無償貸借で分筆を行わない場合(自己の居住用・自己の業務用)
・無償貸借する協議が成立した時は、土地使用貸借契約を締結するとともに、「後退用地等無償使用等承諾書」を市に提出
・土地所有者等が後退支障物件の除却等の工事を実施
・市が、舗装工事を実施
(5)自己管理の場合
・「後退用地等に関する自己管理誓約書」の提出により、自らの責任で維持管理
4 助成金制度【路線単位】・報償金制度
後退支障物件の除却等助成金 | 測量・分筆助成金 | 報償金 | ||
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(1) | 寄附(自己の居住用・自己の業務用) | あり(助成金対象経費の2分の1以内で上限25万円まで) | あり(助成金対象経費の2分の1以内で上限25万円まで) | あり(隅切り用地) |
(2) | 無償使用承諾(分筆を行う場合) | あり(助成金対象経費の2分の1以内で上限25万円まで) | あり(助成金対象経費の2分の1以内で上限25万円まで) | なし |
(3) | (1)、(2)以外(自己管理等) | なし | なし | なし |
注記:路線単位以外の場合は、後退支障物件の除却費助成金の交付を受けることはできません。
注記:隅切り用地:固定資産税評価額1平方メートル当り単価×敷地面積×100/100
助成金・報償金の対象
5 協議申出書等ダウンロード
津島市狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関する要綱(PDF:178KB)
申請手続きフロー図 |
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文書名 |
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各種申請書式 | 記入例 |
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