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優良宅地等の認定について

最終更新日:2020年4月10日

優良宅地及び優良住宅の認定制度

 租税特別措置法では、土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な宅地等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。
 土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を市長により受ける必要があります。

優良宅地認定
区分 宅地の造成
住宅の新築 優良宅地認定 優良住宅認定
優良宅地認定 対象外
  • 都市計画法に係る『開発許可』を受ければ、優良宅地認定を併せて受ける必要はありません。優良宅地認定は『開発許可を要しない』場合に限られます。

土地の譲渡益に対する課税制度

 土地の譲渡益に関する課税制度は、土地の譲渡者、所有期間で、以下のとおり区分されています。

  • 短期土地譲渡益重課制度
     法人又は個人が短期所有(土地の所有期間が5年以内)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対してさらに重課(個人の場合は分離課税又は税額の割増)される制度
  • 一般土地譲渡益重課制度
     法人が長期所有(土地の所有期間が5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対してさらに重課される制度
  • 長期譲渡所得課税制度
     個人が長期所有(土地の所有期間が5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対し、他の所得と分離して課税される制度

 なお、短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は、重課制度の適用が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地の認定を受けなくても、重課の適用除外となります。

優良宅地及び優良住宅の認定の基準

 優良宅地および優良住宅の認定にあたっては、それぞれ「優良宅地認定基準」(昭和54年建設省告示第767号)および「優良住宅認定基準」(昭和54年建設省告示第768号)に適合している必要があります。なお、それぞれの基準の詳細については、下記までお問い合わせください。

注意事項

 優良宅地・優良住宅認定を得ることは、重課制度の適用除外を受けるための一要件にすぎません。
 そのため、課税の軽減措置等を受けるために必要な要件、上記課税制度の詳細等については、直接税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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