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低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

最終更新日:2023年9月19日

制度の概要

個人が所有期間5年を超える低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合はその長期譲渡所得から100万円が控除されます。

詳しい制度概要については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)にて、ご確認ください。

低未利用土地等とは

居住、業務などの用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の土地利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利のことをいいます。
具体的には空き地及び空き家、空き店舗などの用途に利用されている土地で、その土地の上に存する権利を含みます。

主要な要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること。
  • 譲渡した者が個人であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(一定の場合には、800万円を超えないこと)等

その他要件の詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認してください。

低未利用土地等確認書の発行について

低未利用土地等確認書が必要な方は、譲渡を仲介した宅地建物取引業者に市への申請を依頼してください。
なお、個人で申請される場合は、下記お問い合わせまでご連絡下さい。
確認書の発行は、書類受理後1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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