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令和6年度特別児童扶養手当所得状況届の提出について
最終更新日:2024年8月9日
特別児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方を含む)は毎年、所得状況届の提出が必要です。
対象の方には8月上旬に案内通知を発送しておりますので、ご確認ください。
受付期間
令和6年8月9日(金曜)から9月11日(水曜)(土日・祝日は除く)
注記:所得状況届を提出されない場合、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きしてください。
特別児童扶養手当証書が廃止になります
令和6年7月1日から手当証書(ピンクの証明書)が廃止されました。
手当証書はご返還いただく必要がありますので、お持ちの方は従来どおり所得状況届と併せてご提出ください。
今後は、手当証書の交付は行わず、「受給証明書」が手当受給の証明となります。
「受給証明書」がご入用の場合は、下記担当課までお問い合わせください。