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審査会の答申

最終更新日:2015年1月30日

行政文書の開示又は個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定について不服がある場合は、実施機関に対し、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。

情報公開・個人情報保護審査会は、不服申立てを受けた実施機関からの諮問を受けて、その決定が妥当であるかどうかの審査を行います。これまでに情報公開・個人情報保護審査会の行った審査の結果は、次のとおりです。

情報公開・個人情報保護審査会答申書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。答申第1号(PDF:33KB)(平成19年11月8日)
対象課室/健康福祉部福祉課
件名/民生・児童委員地区協議会議事録一部開示決定等に関する件
答申内容/原処分妥当
 総務課(総務部)

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お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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