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産業振興課

最終更新日:2024年1月10日

農業に関するもの

農地について権利を設定・移転する場合(農地法第三条関係)

申請書・届出書

農地について所有権を移転したり、賃借権等を設定・移転したりする場合の申請書です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。
農地の権利を有しておらず、新規で農地の権利を取得される方は事前にヒアリングが必要となります。ヒアリング後翌月の申請となるためご注意ください。ヒアリングを希望される方は事前に農業委員会事務局までご連絡ください。

遺産相続や財産分与に関する裁判・調停などで農地について権利を設定・移転する場合の届出書です。
権利を取得したものが届出てください。
随時受け付けています。

添付書類

上記の申請・届出を行う際の添付書類一覧です。

農地を農地以外のものにする場合(農地法第四条及び第五条関係)

申請書

農地の所有者が農地を転用する場合の申請書です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。

権利を設定・移転し、農地を転用する場合の申請書です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。

添付書類

上記の申請を行う際の添付書類一覧です。

法人が農地を転用して事業を行う場合、または個人が1,000平方メートル以上を利用して転用を行う場合の必要書類です。

必要面積検討表の記入例です。
必要面積検討表には定まった様式はありませんが、農地を資材置場、駐車場にする場合の必要書類ですので、作成時の参考にしてください。

上の必要面積検討表に合わせた土地利用図の記入例です。
利用図にも定まった様式はありませんが、作成時の参考にしてください。

農地を一時的に転用する場合の必要書類です。

津島市内各地区における関係土地改良区の一覧です。
関係する土地改良区の協議書を添付して申請してください。

許可後の提出書類

転用許可の条件となっている工事完了報告書及び工事進捗状況報告書です。

過去に農地法の規定により許可を受けた許可書について、軽微な誤謬について訂正を行う場合の願出書です。
添付書類として許可書の原本が必要です。

過去に許可された農地転用の事業計画を変更する場合や許可を取り消す場合の願出書です。
添付書類として許可書の原本が必要となります。

市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合(農地法第四条及び第五条関係)

市街化区域において農地の所有者が農地を転用する場合の届出書です。
随時受け付けています。

市街化区域において権利を設定・移転し、農地を転用する場合の届出書です。
随時受け付けています。

上記の届出を行う際の添付書類一覧です。

農業振興地域内農用地(青地)においてやむを得ず農地を農地以外のものにする場合

農業振興地域内農用地(青地)を農用地区域外農地(白地)に変更するための申出書です。
農用地で転用を行う場合、転用許可申請に先立って、当申出が必要となります。
申出の締切りは2月、5月、8月、11月の末日ですが、農用地利用計画全体に影響を与えるため、必ず事前相談してください。

上記の申出を行う際の添付書類一覧です。

添付書類である地権者同意書の参考様式です。

添付書類である地権者承諾書の参考様式です。

農地の賃貸借について解約等をする場合(農地法第十八条関係)

当事者の合意等によって解約が行われる場合の通知書です。
随時受け付けています。

賃借人が信義に反した場合など解約に許可を要する場合の申請書です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。

農地の適正利用を条件に賃借権が設定された農地について、適正利用が行われておらず賃貸借を解除する場合の届出書です。
条件の設定が農地法第3条第3項の場合は4号に、農地利用集積計画に基づく場合は5号になります。
随時受け付けています。

相続税又は贈与税の納税猶予を受ける場合

新規に相続税の納税猶予の適用を受けるときに必要となる農業委員会の証明です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。
また、願出にあたっては、農地法3条の3の規定による届出を提出する必要があります。

新規に贈与税の納税猶予の適用を受けるときに必要となる農業委員会の証明です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。
また、願出にあたっては、農地法3条の規定による許可を受ける必要があります。

特定農地貸付を行っている農地について納税猶予の適用を受ける場合の証明です。
随時受け付けていますので、2部提出してください。

上記の願出を行う際の添付書類一覧です。

必須書類である営農計画書の参考書式です。

必須書類である相続税の納税猶予に関する適格者証明書チェック表です。

必須書類である贈与税の納税猶予に関する適格者証明書チェック表です。

すでに相続税、贈与税の適用を受けている農地について、農業経営を行っている旨の農業委員会の証明です。
税務署より送付される「特例農地等の利用状況等明細書」の写しを添付して2部提出してください。
随時受け付けています。

特定貸付を行い、相続税、贈与税の適用を受けている農地について、引き続き特定貸付を行っている旨の農業委員会の証明です。
税務署より送付される「特例農地等の利用状況等明細書」の写しを添付して2部提出してください。
随時受け付けています。

農地基本台帳の交付を受ける場合

農地基本台帳の写しの交付を受けたい場合の申請書です。
台帳に記載された本人または同居の家族であれば身分証明の提示で随時交付を受けることができます。
それ以外の方の申請の場合、委任状を添付して申請してください。

農地基本台帳の記載内容に訂正がある場合の申出書です。
訂正内容を記載して1部提出してください。
随時受け付けています。

その他願出書、届出書等(随時受付)

農地の生産力を増強するために、耕作土を用いて埋立て、盛土または土壌の掘削などを行う場合の届出書です。
添付書類として産業廃棄物で埋め立てない旨の誓約書(所有者、耕作者、工事施工業者連名)が必要です。

過去に農地法の規定により許可または受理通知を受けたものについて、当該許可書または受理通知書を紛失した場合の証明願出書です。

登記地目が田、畑になっている土地について、20年以上前から継続して農地以外として利用していたことが明らかな場合や自然災害等により農地への復元が難しい場合の証明願出書です。

農地法第4条第1項各号や第5条第1項各号に定められる許可が不要とされる農地転用について、許可が不要であることを証明してほしい場合の願出書です。

競売や公売により農地を取得しようとする場合において、買受人として適格である旨の証明願出書です。
添付書類として第3条または第5条の許可申請書(届出書)の提出が必要です。

生産緑地の買取申出にあたり必要となる農業委員会の証明です。
毎月1日から7日(休日の場合はその次の平日)までの間に2部提出してください。
その月の農業委員会で議題とします。

行政書士等の代理人によって申請・届出を行う場合に必要な添付書類です。
同様の内容が記載されていれば、様式は任意で問題ありません。

就労・仕事・商工に関するもの

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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