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計量器の検査
最終更新日:2022年3月14日
「取引」または「証明」に際して行う計量は、計量器の精度・性能が一定の水準以上に維持されていることが必要です。そのため、2年に1回、愛知県が行う定期検査または民間の計量士による検査(代検査)を受検することが計量法で義務づけられています。
注記:取引:有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為。
注記:証明:公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。
検査対象の計量器
検査の対象となる計量器は、質量計(はかり、分銅、おもり)であり、取引・証明に使用しているもの。
検査対象の例
・商店、スーパーなどで商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
・学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
・宅配便荷物の運賃算出用に使用するはかり
検査の対象とならない例
・取引または証明に使用できない家庭用はかり(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
・浴場、旅館などで自己の健康管理用に使用される体重測定用の試しはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
検査の種類
集合検査
指定された一定の場所へ計量器を集合させて行う検査です。愛知県では、「一般社団法人愛知県計量連合会(以下「連合会」という。)」を指定定期検査機関として指定し、実施しています。検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。
津島市の集合検査(偶数年度の4月に実施)
検査日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
4月23日(火曜)、24日(水曜)、26日(金曜) 注記:25日(木曜)は実施しません。 |
午前10時から正午まで、 午後1時から3時まで (3日間共通) |
津島市生涯学習センター 1階小ホール (津島市莪原町字椋木5番地) |
集合検査に必要なもの
- 計量器
- 検査手数料
- はかり付属の電源コード(電気式はかりを受検する場合)
所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により集合検査が困難な質量計について、使用者の申請に基づき、連合会の計量士がその使用場所(設置場所)で行う検査です。検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。
民間の計量士による検査(代検査)
受検者の希望により、資格のある計量士が行う検査です。検査手数料は、愛知県手数料条例とは異なりますが、随時受検が可能で、受検時期によって定期検査が免除になります。
お問い合わせ先
一般社団法人 愛知県計量連合会
〒453-0014
愛知県名古屋市中村区則武一丁目9番9号 側島第2ノリタケビル63号室
TEL:052-452-1821