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高額介護(予防)サービス費等について

最終更新日:2022年4月11日

制度の概要

介護保険サービスや総合事業(介護予防・生活支援サービス)を利用され、1か月の利用者負担額の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額)が一定の上限(下表参照)を超えた場合、その超えた額が申請により「高額介護(予防)サービス費(相当)」として支給されます。

支給対象にならない利用者負担額

  • 住宅改修費、福祉用具購入費の利用者負担額
  • 要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
  • 施設等での食費・居住費(滞在費)や日常生活費等の、介護保険の給付対象外の利用者負担額等

利用者負担額の上限額

利用者負担区分一覧表
負担区分対象者

上限額(月額)
【世帯合計】

第1段階生活保護を受給している方15,000円
第2段階

市民税非課税世帯で

  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

24,600円
15,000円(個人)

第3段階市民税非課税(世帯・本人)で上記第2段階に該当しない方24,600円
一般
  • 市民税世帯課税で本人非課税の方
  • 市民税本人課税の方
44,400円
現役並み所得相当(注釈1)

課税所得145万円以上380万円未満
(年収約383万円以上約770万円未満)

44,400円

課税所得380万円以上690万円未満
(年収約770万円以上約1,160万円未満)

93,000円

課税所得690万円以上
(年収約1,160万円以上)

140,100円

注釈1:同一世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、単身の場合は年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上

申請手続き

初めて高額介護(予防)サービス費(相当)の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後をめやすに市から申請書等をお送りします。1度申請書をご提出いただければ、それ以降に支給がある場合は自動的にお振込みします。
※ただし、振込口座を変更したい場合は、再度申請書の提出が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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