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介護(介護予防)サービスが必要なときは

最終更新日:2018年5月29日

津島市の介護保険制度についての概要と介護(介護予防)サービスを開始するまでの流れについて説明します。

介護(介護予防)サービスの利用

介護保険の対象となるサービスが必要になったときは、以下の手続きが必要です。

介護(介護予防)サービスを利用いただくためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。

  • 要介護(要支援)認定とは?

要介護(要支援)認定とは、介護(介護予防)サービスを受けたい方(被保険者)が保険者(市)の窓口に申請して、介護や支援が必要な状態であることの認定を受けることです。
要介護(要支援)認定は、コンピューターによる1次判定を基に、市が設置する介護認定審査会(保健・医療・福祉に関する経験者等で構成)で審査・判定する2次判定の結果に基づき市が決定します。
また、要介護認定は介護の度合いに応じて「要支援1又は2」と「要介護1から5」までの7段階に分かれています。

要介護認定の有効期間は、原則として申請した日から6か月ですが、要介護の状態に応じて3か月から4年の範囲内で変わり、状態が変わりやすい場合は期間は短く、状態の変化が見込めない場合は期間は長くなります。
なお、有効期間を過ぎ、引き続き要介護(支援)状態に該当すると見込まれるときは、要介護認定の効力が切れないように認定の更新申請をする必要があります。

申請の手順

1市役所窓口に申請をします

申請は本人や家族が市の窓口(高齢介護課)で行いますが、介護保険施設の方や介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族に代わって申請することもできます。その際介護保険被保険者証をお持ちいただきます。

2調査員が訪問調査をします

申請があると、調査員が本人の家庭などを訪問して、心身の状態について全74項目にわたり基本調査をします。
また、かかりつけ医に意見書を書いていただきます。

3介護が必要かどうか審査・判定をします

訪問調査の結果をコンピューターによって判定し(1次判定)、さらにこの判定の結果とかかりつけ医の意見書などをもとに「介護認定審査会」で審査・判定します(2次判定)。

4審査・判定の結果(要介護・要支援認定)を通知します

介護審査会による「非該当」、「要支援1又は2」、「要介護1から5」の区分の審査・判定の結果(要介護認定)を申請者に通知します。
通知は原則として申請のあった日から30日以内に行います。

5介護サービス計画をつくります

「要支援1又は2」、「要介護1から5」の認定を受けたあと、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)をつくります。
要支援1又は2と認定された方は、地域包括支援センターにて介護予防サービス計画を作成します。
要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所にてケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。

  • 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)とは?

介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)とは、どのような介護サービスを受けるのがよいかをスケジュール的にまとめたものです。どんなサービスがどんな料金で利用できるかなど気軽に相談していただけます。相談や計画作成にかかる費用については無料です。

そして、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、または福祉サービスが適切に利用できるよう、利用者の心身の状況、環境のほか、介護が必要な方(本人)やその家族の希望も含めて、利用するサービスの種類、内容などを決めて行きます。

6介護(介護予防)サービスを利用を開始します

作成した「介護(介護予防)サービス計画」に基づき、サービス事業者と本人が契約をしてサービスを受けます。介護(介護予防)サービスは自宅などで受ける在宅サービスと施設を利用する施設サービスがあります。

7かかった費用の1割、2割又は3割を負担します。

介護(介護予防)サービスを利用した方は、かかった費用の1割、2割又は3割を利用者負担としてサービスを受けた事業者に支払います。

在宅サービスの利用には、要介護度別に毎月の利用限度額が決まっていますので、この範囲内でサービス利用を組みたてていただきます。
また、施設サービスを利用した場合は、要介護度や施設の種類などによって費用が定められています。支給限度額はありません。ただし、1割、2割又は3割の利用者負担以外にも食費・居住費などの負担があります。

なお、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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