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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

最終更新日:2026年4月15日

背景

令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、標準化法)」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられています。それに合わせて、国が整備したクラウド環境である「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費は、必要な財政支援(デジタル基盤改革支援補助金)を受けることができます。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。
1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
2. ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

本市の対応と公表内容

本市においては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、その他のクラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと本市が利用するその他のクラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。

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お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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