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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
最終更新日:2023年10月1日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者を対象に、セーフティネット保証4号認定申請を受付しています。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業活動に影響を受けている中小企業者に対する支援措置として、経済産業省において、セーフティネット保証4号が発動されました。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高等が減少している中小企業者は、通常の保証額とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
セーフティネット保証4号を申し込むには、市へ申請し、市から認定を受ける必要があります。
制度の詳細については、以下をご覧ください。中小企業庁ホームページ(外部サイト)
指定期間
令和2年2月18日(火曜)から令和5年12月31日(日曜)
注記:令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
注記:12月28日までに市へ認定申請を行ってください。
注記:指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象の中小企業者
- 法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が津島市であること。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類
令和3年4月1日から、認定申請書などへの押印は不要となりました。
認定申請書(ワード:22KB)(様式第4)を2部
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等と、その後2か月間の売上高等の見込みが確認できる書類
- 前年の3か月間の売上高等が確認できる書類
- 1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類→法人の場合は、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し、個人の場合は、直近1期分の確定申告書や開業届の写しなど
委任状(ワード:13KB)(金融機関が、申請者の代わりに持ち込む場合)
注記:売上高が確認できる書類とは、月別売上表や試算表、売上台帳のことです。
注記:売上高が確認できる書類の添付が難しい場合は、以下に添付しております「売上高等算出根拠資料」(ワード:12KB)に必要事項を記載し、提出してください。
注記:必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
注記:売上高等の減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください(28.56%は、28.5%)
創業者等に対する認定要件の運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。
対象の中小企業者
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定基準
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少していること。
申請書類
令和3年4月1日から、認定申請書などへの押印は不要となりました。
認定申請書(ワード:22KB)(様式第4-2)を2部
- 認定申請書に記載の売上高が確認できる書類
- 事業開始年月日が確認できる書類→法人の場合は、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し、個人の場合は、直近1期分の確定申告書や開業届の写しなど
委任状(ワード:13KB)(金融機関が、申請者の代わりに持ち込む場合)
注記:売上高が確認できる書類とは、月別売上表や試算表、売上台帳のことです。
注記:売上高が確認できる書類の添付が難しい場合は、以下に添付しております「売上高等算出根拠資料」(ワード:15KB)に必要事項を記載し、提出してください。
注記:必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
注記:売上高等の減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください(28.56%は、28.5%)
GoToキャンペーンなどに伴う売上減少の運用緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などにより、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、比較する期間を「最近6か月」とするなど、運用緩和が受けられます。運用緩和を受けられる場合は、市へ事前にご相談ください。
今回の運用緩和に伴う様式の改正はありません。認定申請書の「最近1か月」の部分を「最近6か月」などに訂正のうえ、ご提出ください。また、認定申請書に加えて、6か月分(月ごと)の売上高等が分かる売上表や試算表などをご提出ください(法人、個人の実在が確認できる履歴事項全部証明書、確定申告書などの写しも必要)
注記:通常の認定申請書で申請する場合は「最近1か月」を「最近6か月」(売上高等の合計)、創業者等に対する認定要件の運用緩和様式で申請する場合は「最近1か月」を「最近6か月平均」(売上高等の平均)としてください。
申請にあたっての注意事項
売上高等の比較についての注意点
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。新型コロナウイルス感染症の影響により、市から認定を受けたことがある場合は、注意が必要です。
(例)「最近1か月」が令和2年12月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年2月の場合
⇒最近1か月の令和2年12月、その後2か月間の見込みである令和3年1月と2月、前年同期の令和元年12月、令和2年1月と2月の売上高等で比較して申請するように思われますが、令和2年2月に感染症の影響を受けているため、令和2年2月の売上高等は比較対象とせず、前々年の平成31年2月の売上高等を比較対象とします。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
参考資料としてこちら(PDF:276KB)をご確認ください。
その他
- 市の認定が、融資を確約するものではありません。
- 市の認定には、数日ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
- 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定を受けた後は、認定申請書に記載の有効期間内(30日以内)に保証の申し込みを行ってください。
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