津島市企業立地ガイド
最終更新日:2020年4月3日
津島市都市計画マスタープランにおいて工業の用に供する土地として利用を図ることとされている地域のうち、以下の区域で一部の業種(物流関連産業であるものを除く)は工場・研究所を建てることができるようにしました。(都市計画法第34条第12号の規定に基づくもの)
パンフレット内容
関連情報
津島市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について
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