事業主の皆様 障がい者の法定雇用率が引上げになりました
最終更新日:2018年4月2日
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 (現行⇒平成30年4月1日以降) |
---|---|
民間企業 | 2.0%⇒2.2% |
詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf(外部サイト))をご覧下さい。
