生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請について
最終更新日:2020年9月4日
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請を受付中
中小企業等の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。津島市では、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日付けで国から同意を受けました。
このことにより、市内の中小企業者は、先端設備投資の導入を通じて年平均3%以上の労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」の申請を市に行い、市の認定を受けることで、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置、ものづくり・サービス補助金をはじめとする各種補助金の優先採択など様々な支援制度が受けられます。
令和2年4月30日の「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部を改正する省令」により、構築物と事業用家屋が対象設備として追加されました。
市の導入促進基本計画
令和元年7月25日付けで、中部経済産業局長の同意を得て、市の計画を変更しました。
(変更箇所は、下線の部分です。)
太陽光発電設備については、「市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業に限る。」としています。
対象者
先端設備等導入計画の認定が受けられる対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。
固定資産税の特例措置が受けられる対象は、「資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者」(大企業の子会社等を除く。)
※詳細は、先端設備等導入計画の概要(PDF:409KB)をご覧ください。
固定資産税特例の対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備について、新たに固定資産税が賦課されることになった年度から、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減。
※1 生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。
※2 事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された、新築のものに限ります。土地は軽減の対象となりません。
詳細は、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(PDF:62KB)をご覧ください。
※3 先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等で、2023年3月31日までに取得された設備に限ります(現在2021年3月31日までですが、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長する予定です。)
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 | - |
申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:24KB)(先端設備等導入計画を含む)
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:25KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った支援機関が確認後作成)
同意書(ワード:13KB)
- 労働生産性算出根拠資料(任意様式で可)
- 工業会証明書の写し(建物以外の場合)
- (1)建築確認済証、(2)事業用家屋の見取図、(3)先端設備の購入契約書の3点(建物の場合)
先端設備等に係る誓約書(建物以外の場合)(ワード:19KB)
先端設備等に係る誓約書(建物の場合)(ワード:18KB)
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
※上記5(または6)は、固定資産税の特例を受ける場合に必要。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、さらに上記9と10も必要です。
※上記5(または6)が、先端設備等導入計画申請時に市へ提出できなかった場合、市の計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、上記7(または8)の誓約書と併せて提出してください。
詳細は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)、
「工業会等による証明書について」(外部サイト)、
「経営革新等支援機関認定一覧」(外部サイト)をご覧ください。
先端設備等導入計画の変更認定申請時に必要な書類
先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、速やかに計画変更に係る書類を提出し、認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB)(変更後の先端設備等導入計画を含む)
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:25KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った支援機関が確認後作成)
- 旧先端設備等導入計画の写し
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:14KB)
- 労働生産性算出根拠資料(任意様式で可)
- 工業会証明書の写し(建物以外の場合)
- (1)建築確認済証、(2)事業用家屋の見取図、(3)先端設備の購入契約書の3点(建物の場合)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外の場合)(ワード:19KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物の場合)(ワード:18KB)
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
※上記1のうち、変更後の先端設備等導入計画については、市で認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。なお、変更・追記した部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。
※上記2は、変更後の計画について改めて支援機関から確認を受けてください。
※上記3は、変更前の計画であることが分かるように、計画の右上に「変更前」と記載してください。
※上記6(または7)は、固定資産税の特例を受ける場合に必要。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、さらに上記10と11も必要です。
※上記6(または7)が、計画変更申請時に市へ提出できなかった場合、市の計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、上記8(または9)の誓約書と併せて市へ提出してください。
注意事項
- 人員削減を目的とした取り組みでないこと。
- 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるものでないこと。
- 市税の滞納がないこと。
申請書類の提出先
建設産業部産業振興課商工観光グループ(津島市役所4階)
参考資料など
その他
- 設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 市の認定事務には、一定の期間を要する場合がありますので、余裕を持って計画策定の準備を進めてください。
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