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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請について

最終更新日:2023年4月7日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請を受付中

中小企業等の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。令和3年6月に、「生産性向上特別措置法」が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。津島市では、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国から同意を受けました。
このことにより、市内の中小企業者は、先端設備投資の導入を通じて年平均3パーセント以上の労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」の申請を市に行い、市の認定を受けることで、税制支援として固定資産税の課税標準を軽減する特例措置が受けられます。
令和5年4月1日の施行規則の一部改正により、設備の要件、特例率、対象設備、認定申請書等の様式の変更がありましたので、確認して頂き、新様式を使って申請してください。
設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

市の導入促進基本計画

太陽光発電設備については、市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業に限る。」としています。

対象者

先端設備等導入計画の認定が受けられる対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。
固定資産税の特例措置が受けられる対象は、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)

固定資産税特例の対象設備

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関に依頼し、確認書の発行を受ける。)
注記:1生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。
注記:2先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された設備に限ります。
特例措置
固定資産税の課税標準を軽減。
計画中に賃上げに関する記載なし:3年間、課税標準を2分の1に軽減。
計画中に賃上げに関する記載あり:以下の期間、課税標準を3分の1に軽減。
(1)令和6年3月末までに設備取得:5年間
(2)令和7年3月末までに設備取得:4年間

対象設備等
設備の種類最低価格要件
機械及び装置160万円以上
測定工具及び検査工具30万円以上
器具設備30万円以上
建物附属設備60万円以上

建物附属設備は家屋と一体で課税されるものは対象外

申請時に必要な書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26KB)(先端設備等導入計画を含む)押印不要
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:21KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った認定経営革新等支援機関が確認後作成)押印不要
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(ワード:13KB)押印不要
  4. 労働生産性算出根拠資料(任意様式で可)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:33KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った認定経営革新等支援機関が確認後作成)押印不要
  6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等に係る投資計画に関する確認書:別紙(基準への適合状況)(エクセル:24KB)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:19KB)(署名が必要)
  8. リース契約見積書の写し
  9. リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
  10. 返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合。A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

注記:上記5と上記6は、固定資産税の特例を受ける場合に必要。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、さらに上記8と9も必要です。
注記:上記7は固定資産税の1/3軽減を受ける場合に必要。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

認定経営革新等支援機関への依頼

認定経営革新等支援機関へ「先端設備等導入計画に関する確認書」と「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の作成を依頼して下さい。依頼する際は「先端設備等導入計画」と下記の確認依頼書と妥当性を確認するための書類を支援機関へ提出し確認書の発行を受けてください。

記載例等

先端設備等導入計画の変更認定申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、速やかに計画変更に係る書類を提出し、認定を受ける必要があります。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24KB)(変更後の先端設備等導入計画を含む)押印不要
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:21KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った認定経営革新等支援機関が確認後作成)押印不要
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(ワード:13KB)押印不要
  4. 旧先端設備等導入計画の写し
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:12KB)押印不要
  6. 労働生産性算出根拠資料(任意様式で可)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:33KB)(商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った認定経営革新等支援機関が確認後作成)押印不要
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等に係る投資計画に関する確認書:別紙(基準への適合状況)(エクセル:24KB)
  9. リース契約見積書の写し
  10. リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
  11. 返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合。A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

注記:上記1のうち、変更後の先端設備等導入計画については、市で認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。なお、変更・追記した部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。
注記:上記2は、変更後の計画について改めて支援機関から確認を受けてください。
注記:上記4は、変更前の計画であることが分かるように、計画の右上に「変更前」と記載してください。
注記:上記7と上記8は、固定資産税の特例を受ける場合に必要。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、さらに上記9と10も必要です。
注記:変更申請によって賃上げ方針を計画に位置付けることはできません。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
新規申請同様、認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼してください。

注意事項

  1. 人員削減を目的とした取り組みでないこと。
  2. 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるものでないこと。
  3. 市税の滞納がないこと。

申請書類の提出先

建設産業部産業振興課商工・観光・企業誘致グループ(津島市役所4階)

参考資料

その他

  • 設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 市の認定事務には、一定の期間を要する場合がありますので、余裕を持って計画策定の準備を進めてください。
  • 認定手続きにおいて、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」に記載された説明を受けた従業員に説明の内容を確認する場合があります。
  • 認定経営革新等支援機関は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関)(外部サイト)で確認できます。

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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