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愛知県の最低賃金改定のお知らせ

最終更新日:2023年12月16日

  愛知県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和5年10月1日から時間額1,027円に改定されました。愛知県内で働く常用、臨時、派遣、パートアルバイトなどすべての労働者に適用されます。
また、特定最低賃金が令和5年12月16日から改正されました。

愛知県の最低賃金
最低賃金名 時間額 効力発生日
(地域別最低賃金)
 

1,027円

令和5年10月1日

(特定最低賃金)
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)

1,059円

令和5年12月16日

輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業及び自転車・同部分品製造業を除く。)

1,028円

令和5年12月16日

注記:ただし、適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、「愛知県最低賃金」が適用されます。

適用除外労働者
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3カ月未満の者であって、技能習得中の者
3 次に掲げる業務に主として従事する者
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 軽易な運搬の業務
・輸送用機械器具製造業
イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務

「染色整理業」、「計量器・測定器・分析機器・試験器、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業」、「輸送用機械器具製造業」は、愛知県最低賃金1,027円が適用されます。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知労働局ホームページ(外部サイト)、または津島労働基準監督署(電話:0567-26-4155)にお尋ねください。

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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