新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定
最終更新日:2021年2月1日
セーフティネット5号の指定業種が、一部例外業種を除き、全業種指定となりました。
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、これまで業種が限定されていたセーフティネット保証5号について、令和2年5月1日付けで一部例外業種を除き、全業種指定となりました。
拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、令和2年4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
この拡充措置に伴い、認定申請書に記載する業種が「4桁の細分類番号、細分類業種」から「2桁の中分類番号、中分類業種」に変更となりました。
指定業種については、以下のファイルを参照してください。なお、業種の指定期間は令和3年6月30日(水曜)まで延長されました。指定業種(令和3年2月1日から令和3年6月30日)(PDF:168KB)
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号とは、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、愛知県信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。セーフティネット保証5号を申し込むには、市へ申請し、市から認定を受ける必要があります。
認定後、金融機関を通じて愛知県信用保証協会へ融資をお申し込みください。市の認定とは別に金融機関および愛知県信用保証協会による金融上の審査があります。
セーフティネット保証5号の詳細については、以下をご覧ください。中小企業庁ホームページ(外部サイト)
対象の中小企業者
- 法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が津島市であること。
- 国が指定する業種に属する事業を営んでいること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※運用緩和として、最近の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請可能。
認定申請書類(通常申請、最近3か月間の売上高等で申請する場合)
1.認定申請書(ワード:20KB)(様式第5)を2部(法人の場合は代表者印(会社実印)、個人の場合は実印を押印)
2.認定申請書添付書類(ワード:17KB)
3.認定申請書、認定申請書添付資料に記載の売上高等が全て確認できる書類
4.直近1期分の「確定申告書(控)」、「決算書」の下記写し
ア.確定申告書 (1)別表一(確定申告書の1ページ目。税務署の受付印のあるもの)
イ.決算書 (1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)株主資本等変動計算書
(4)製造原価明細表
(5)販売費一般管理費明細表
5.事業所の所在地が確認できる資料→法人の場合は、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し、個人の場合は、事業所の所在地が確認できる書類の写し(確定申告書の写しで確認できれば不要)
6.許認可・登録・届出の必要な業種にあっては、その写し・受理証明書等
7.委任状(ワード:12KB)(金融機関が、申請者の代わりに持ち込む場合)
※売上高が確認できる書類とは、月別売上表や試算表、売上台帳のことです。
※必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
※売上高等の減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください(8.56%は、8.5%)
運用緩和
セーフティネット保証4号と同様、最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少でも、セーフティネット保証5号が利用できるよう、認定基準が緩和されています。
申請に必要な書類(最近1か月間の売上高等とその後2か月間の見込み売上高等で申請する場合)
1.認定申請書(ワード:20KB)(様式第5)を2部(法人の場合は代表者印(会社実印)、個人の場合は実印を押印)
2.認定申請書添付書類(ワード:18KB)
3.認定申請書、認定申請書添付書類に記載の売上高等が全て確認できる書類
4.直近1期分の「確定申告書(控)」、「決算書」の下記写し
ア.確定申告書 (1)別表一(確定申告書の1ページ目。税務署の受付印のあるもの)
イ.決算書 (1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)株主資本等変動計算書
(4)製造原価明細表
(5)販売費一般管理費明細表
5.事業所の所在地が確認できる資料→法人の場合は、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し、個人の場合は、事業所の所在地が確認できる書類の写し(確定申告書の写しで確認できれば不要)
6.許認可・登録・届出の必要な業種にあっては、その写し・受理証明書等
7.委任状(ワード:12KB)(金融機関が、申請者の代わりに持ち込む場合)
※売上高が確認できる書類とは、月別売上表や試算表、売上台帳のことです。
※必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
※売上高等の減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください(8.56%は、8.5%)
記入例
認定申請書、添付書類を作成する際の参考にしてください。
GoToキャンペーンなどに伴う売上減少の運用緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などにより、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、比較する期間を「最近6か月」とするなど、運用緩和が受けられます。運用緩和を受けられる場合は、市へ事前にご相談ください。
今回の運用緩和に伴う様式の改正はありません。認定申請書の「最近1か月」の部分を「最近6か月」などに訂正印で訂正のうえ、ご提出ください。また、認定申請書に加えて、6か月分(月ごと)の売上高等が分かる売上表や試算表などをご提出ください(法人、個人の実在が確認できる履歴事項全部証明書、確定申告書などの写しも必要)
※運用緩和様式(最近1か月間の売上高等とその後2か月間の見込み売上高等で申請)の「最近1か月」を「最近6か月」(売上高等の合計)としてください。
申請にあたっての注意事項
売上高等の比較についての注意点
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。新型コロナウイルス感染症の影響により、市から認定を受けたことがある場合は、注意が必要です。
(例)「最近1か月」が令和2年12月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年2月の場合
⇒最近1か月の令和2年12月、その後2か月間の見込みである令和3年1月と2月、前年同期の令和元年12月、令和2年1月と2月の売上高等で比較して申請するように思われますが、令和2年2月に感染症の影響を受けているため、令和2年2月の売上高等は比較対象とせず、前々年の平成31年2月の売上高等を比較対象とします。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
参考資料としてこちら(PDF:276KB)をご確認ください。
なお、セーフティネット保証5号の通常申請(最近3か月間の売上高等で申請する場合)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
その他
- 市の認定が、融資を確約するものではありません。
- 市の認定には、数日ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
- 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定を受けた後は、認定申請書に記載の有効期間内(30日以内)に保証の申し込みを行ってください。
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