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農地の適正管理について

最終更新日:2026年6月30日

適正な管理をお願いします

 農業者の高齢化や担い手の減少、農業者以外が農地を相続したり、お住まいから離れた場所にある農地を相続したりすることにより、適正に管理されていない農地が増えています。
 それに伴って、以下のような苦情や相談が農業委員会に多数寄せられています。

  • 「近隣の畑から木や雑草が伸びて敷地まで侵入している。」
  • 「雑草が高く伸びていて、視界が悪くて道路の通行に支障がある。」
  • 「火災の原因になるから何とかしてほしい。」

 農地法第2条の2においては、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率な利用を確保するようにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務規定が定められています。
 農地を所有されている方は、周辺の方の生活環境や営農に悪影響を及ぼさないよう、農地の適正な管理をお願いします。

農業委員会ができること

 農業委員会に対して上記のような苦情や相談が多数届きますが、このような場合、農業委員会が把握している農地の管理者宛てに「草刈りなどを行い、農地を適正に管理することをお願いする文書」を送付します。
 ただし、その後に実際に草刈り等が行われるかは、あくまで管理者の任意となることをご理解ください。

お問い合わせ

まちづくり推進部 都市整備課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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