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工場立地法について

最終更新日:2021年1月8日

工場立地法の届出

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

規模

  • 敷地面積9,000平方メートル以上

又は

  • 建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出の種類

  • 新設の届出

特定工場の新設を行う場合

(それまで特定工場でなかった工場が、敷地面積又は建築面積の増加などにより工場立地法の対象規模となる場合を含む)

  • 変更の届出

特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更などを行う場合

  • 名称・住所の変更の届出

特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合

  • 承継の届出

特定工場を譲り受け又は借り受けた場合など

  • 廃止の届出

実施の制限(法第11条)

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設又は変更にあたって最初に必要になる埋立工事、造成工事。建設工事等は開始できません。
なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。

届出書類について

必要書類

1.用紙の大きさ
・図面、表などやむを得ないものを除き、原則産業規格A4としてください。
2.書類の綴じ方
・必要書類一覧の項で掲げた順序のとおりにダブルクリップ等で綴じてください。
・届出書の概要や図面及び表などは綴じこまずに、最後に封筒を綴じてその中に挿入してください。
・代理人による届け出の場合は、委任状を様式第1(又は様式B)のあとに綴じてください。

様式のダウンロード

様式記入例

参考

工場立地法の詳細については経済産業省ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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