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選挙における新型コロナウイルス感染症対策について

最終更新日:2023年5月12日

新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における位置付けが5類感染症に変更されたことから、令和5年5月8日以降に公示又は告示がされる選挙における取扱いを変更します。
なお、基本的な感染症対策として、引き続き、三つの密の回避、人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生をお願いします。

お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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